訪問介護等における駐車許可

最終更新日:2023年12月1日

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訪問介護サービス等で、訪問先付近に駐車場所がなく、利用者の自宅訪問に使用する車両を駐車禁止の標識がある道路に駐車せざるを得ない場合に、警察署長に駐車許可を申請できる制度があります。
ただし、この駐車許可は、各警察署長が駐車規制の必要性と駐車が必要な事情を勘案し、許可の可否を事案ごとに判断するものであり、必ずしも全ての場合に許可されるわけではありませんのでご注意ください。詳細は、駐車する場所を管轄する各警察署へお問合せください。

制度概要

駐車許可は、駐車する場所を管轄する各警察署に申請する必要があります。
許可の要件や申請手続きなど制度の詳細については、以下の兵庫県警察ホームページでご確認ください。

注意事項

「駐車禁止除外指定車標章」との違い

  • このページで紹介している駐車許可申請は、「駐車禁止除外指定車標章」の制度とは異なります。
  • 「駐車禁止除外指定車標章」は交付対象となる車両が限定されており、介護サービスにも関係するものとしては、「自動車検査証に「患者輸送車」又は「車いす移動車」と記載された車両で患者や車いす利用者を輸送する車両」があげられています。
  • 詳細は、兵庫県警察ホームページまたは各警察署でご確認ください。
  • 事業用の駐車禁止除外指定車標章(兵庫県警察ホームページ)

その他

  • 駐車許可を受けている場合であっても、交差点付近や車庫の出入口付近など、駐車場所等によっては法令にもとづき駐車違反・停車違反となりますので十分に注意してください。詳細は、各警察署でご確認ください。
  • ​​​​​私道への駐車は、所有者との調整など必要な手続きを個別に確認し、近隣トラブルが生じないようにご注意ください。
  • 駐車許可の考え方や個別の対応は、神戸市ではお答えできませんのでご了承ください。

お問い合わせ先

福祉局介護保険課