ホーム > 健康・医療 > 健康づくり > 受動喫煙の防止 > 飲食店を経営するみなさまへ

飲食店を経営するみなさまへ

最終更新日:2023年8月30日

ここから本文です。

健康増進法及び兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」の改正により、2020年4月1日より、受動喫煙対策が強化されました。次のいずれかの対応をお願いします。

  • 1.店内すべてを禁煙
  • 2.喫煙室を設置(喫煙室内での飲食は不可)
  • 3.既存小規模飲食店の要件を満たす場合のみ、店内の全てもしくは一部を飲食可能な喫煙区域とする

(注意)健康増進法で認められている加熱式たばこ専用喫煙室の設置は、兵庫県では条例により認められません。

1.店内すべてを禁煙

店舗入り口に「禁煙」標識の掲示をお願いします。
次の標識をダウンロードしてご利用ください。

標識(禁煙)

2.喫煙室を設置(喫煙室内での飲食は不可)

喫煙室を設置されても、喫煙室内での飲食は禁止です。
また、喫煙室内での飲食用のテーブル・イス等の設置、遊戯設備の設置、自動販売機(飲料・たばこなど)の設置等、その他の喫煙以外のサービスの提供は認められません。

ア.喫煙室の技術的要件
  • 壁や天井により区画(注1)
  • たばこの煙を屋外へ排気
  • 室外から室内への気流は0.2m毎秒以上を確保(注2)
イ.喫煙環境標識の掲示(次の二箇所に表示)
  • 店舗入り口に「喫煙区域あり」
  • 喫煙室入り口に「喫煙区域」
次の標識をダウンロードしてご利用ください。
標識(喫煙区域あり)標識(喫煙区域)









(注1)1階を禁煙飲食エリア、2階を喫煙室とするなど、フロア分煙とすることもできます。フロア分煙の場合も、上述したアの3つの技術的要件を満たす必要があります。
(注2)喫煙室入口において0.2m毎秒以上の風速を確保するために排気設備に求められる排気量の目安は、次のように計算できます。
例)入口面積2平方メートル(高さ2m×幅1m)の場合、
2平方メートル×0.2m/秒×3,600秒=1,440立方メートル/時以上

3.既存小規模飲食店の経過措置

既存小規模飲食店の要件を満たす場合のみ、店内の全てもしくは一部を飲食可能な喫煙区域とすることができます。
これは、既存の経営規模の小さなお店を対象とした、事業継続への影響に配慮した例外的な経過措置です。
「既存小規模飲食店」とは、次のすべてを満たす飲食店をいいます。

【既存小規模飲食店の要件】
ア.令和2年4月1日時点で営業している店舗であること
イ.個人、又は資本金5,000万円以下の中小企業(※1)が営んでいること
ウ.客席面積(※2)が100平方メートル以下であること
エ.喫煙区域に20歳未満・妊娠中の方は立ち入り禁止の旨を表示していること

【既存小規模飲食店に該当しない例】
(※1)資本金5,000万円以下の中小企業であっても、次のいずれかに当てはまる場合は「既存小規模飲食店」に該当しません。
①1つの大規模会社(資本金額又は出資総額が5,000万円を超える会社)が、発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を有する
②複数の大規模会社が、発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を有する

【客席面積の測り方】
上述した既存小規模飲食店の要件(ウ)にある「(※2)客席面積の測り方」についてです。
「客席」とは、客に飲食をさせるために利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。

また、飲食可能な喫煙区域を設置する場合は、神戸市への届出が必要です。
⇒届出書の提出方法等の詳細は「既存小規模飲食店の届出」をご覧ください。

店内の全てを喫煙区域とする場合は、「喫煙可能」標識を店舗入口に掲示ください。
次の標識をダウンロードしてご利用ください。

標識(喫煙可能)









(店内の一部を喫煙区域とする場合は「2.喫煙室を設置」に記載の2種類を店舗入口、喫煙区域それぞれに掲示ください)

4.店舗内の受動喫煙防止措置

上記1~3に加え、以下の対応をお願いします。

  • 禁煙エリアで喫煙している方へ喫煙を中止するよう呼びかけてください。
  • 喫煙区域に20歳未満・妊娠中の方を立ち入らせないでください(施設利用者だけでなく、従業員も対象です)。

施設管理者が法令の内容に違反した場合は、神戸市による繰り返しの指導によっても改善が見られない場合に、罰則(過料)が適用されることがあります。

罰則について
違反内容 過料
受動喫煙防止措置等の未実施/標識のみ掲示 最大50万円
虚偽報告、立ち入り検査拒否・妨害等/
既存小規模飲食店の要件に関する帳簿未保存
最大20万円

5.屋外の受動喫煙対策

上記1~3いずれの場合も、次のような喫煙場所を設けてはいけません。

  • 人通りの多い場所(店舗入り口、歩道の近くなど)
  • たばこの煙が隣接する建物へ容易に流れ込む場所

やむを得ず屋外に灰皿等を設置する場合は、以下の対応をお願いします。

  • パーティション等を設置する
  • 店舗入口や歩道から充分に距離を置く(7m以上目安)など
これらの対策による施設利用者や通行人の受動喫煙防止措置をお願いします。

6.啓発物(ダウンロードしてご利用ください)

飲食店リーフレット

 

お問い合わせ先

健康局健康企画課