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(臨時特別給付金支給対象の方へ)DV等避難者の手続き

最終更新日:2024年3月11日

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DVなどで住所地以外から神戸市に避難中の方(神戸市内で住民票住所地と異なる居所に避難している方、もしくは他市区町村から神戸市に避難している方)も、給付金を受給できる可能性があります。
給付金を受給するためには、避難先の神戸市で手続きが必要です。

対象

2023年12月1日時点で避難している世帯の全員(DV等避難者本人および同伴者)が、
  • 2023年度住民税非課税者のみで構成される世帯
  • 2023年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
  • 2023年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯

※住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件を満たせば、現在の避難先の神戸市から受給可能です。

要件

次のいずれかに該当する方
  1. 裁判所からの保護命令が出されていること。
  2. 婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(以下、「証明書」という。)」が発行されていること。
  3. 基準日(2023年12月1日)以降に住民票を居住市町村に移し、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること。
  4. その他の場合(神戸市福祉事務所や民間支援団体等による「神戸市暮らし支援臨時特別給付金用DV等被害申出受理確認書」(以下「確認書」という。)が発行されていること。)

必要な書類

(1)神戸市暮らし支援臨時特別給付金に係る配偶者や親族等からの暴力等を理由に避難していることの申出書(以下「申出書」という。)

(2)DV等で避難中であることが明らかにできる書類
  • 要件1に該当する方…保護命令決定書の謄本または確定証明書(写し)
  • 要件2に該当する方…婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等による「証明書」
  • 要件3に該当する方…神戸市で支援措置を受けている方は本市において確認するため添付書類は不要です。神戸市以外で支援措置を受けている方は「支援措置決定通知書」(写し)
  • 要件4に該当する方…神戸市福祉事務所や既に相談している民間支援団体が発行する確認書

受給に必要な手続き

神戸市暮らし支援臨時特別給付金専用コールセンター(TEL:078-771-7201)に連絡してください。
専用コールセンターより「申出書」・「申請書」を送付します。必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で「申出書」・「DV等で避難中であることが明らかにできる書類」・「申請書」・「給付金申請に係る必要書類(本人確認書類、振込口座が確認できる書類のコピー等)」を郵送し、給付金の申請を行ってください。

申請期限 

  • 住民税非課税世帯への1世帯あたり7万円の追加給付:2024年4月19日(金曜)消印有効
  • 住民税均等割のみ課税世帯への10万円の給付:2024年6月30日(日曜)消印有効
  • 住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯の子どもへの5万円の給付:2024年6月30日(日曜)消印有効

※いずれの給付金においても、期限後の受付はできません。

問い合わせ先

神戸市暮らし支援臨時特別給付金専用コールセンター

【神戸市暮らし支援臨時特別給付金専用コールセンター】

  • 電話番号:078-771-7201 (受付時間)8:45~17:30 ※土日祝日を除く
​​​​​​※かけ間違いがないよう、お気をつけください。
※外国語は下記言語に対応しています(3者間通話)。
英語/中国語/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/ベトナム語/タガログ語/ネパール語


※耳や言葉の不自由な方のご相談は、FAXまたはEメールをご利用ください。
(該当しない方の利用はご遠慮ください。)
 
  • FAX番号:078-771-5285
  • Eメール:kobe_rinjitokubetu_kyufukin@os.tempstaff.jp

参考

お問い合わせ先

福祉局くらし支援課