白水地区 地区計画

最終更新日:2023年4月14日

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位置

神戸市西区 白水1丁目、白水2丁目、和井取、伊川谷町潤和字才神及び字近角並びに玉津町高津橋字今池ノ内及び字今池尻

付近図

白水地区(GIF:19KB)

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諸元

面積

約32.5ヘクタール

決定年月日

2001(平成13)年10月22日

地区計画の目標

当地区は、神戸西グリーンタウンの東部に位置し、神戸・明石の都市近郊の住宅市街地として整備されつつある。

本計画は、都市近郊の住宅市街地として、生活利便施設等の立地と、良好な住環境の調和したゆとりある市街地を適正に誘導することを目標とする。

地区計画図

shiramizu_t2(PDF:1,502KB)

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土地利用の方針 当地区を「低層住宅地区」、「中低層住宅地区」、「複合住宅地区」、「地域拠点地区」及び「工業地区」に区分し、都市近郊の住宅市街地としての計画的な土地利用を誘導する。
  1. 「低層住宅地区」
    低層住宅を主体として、良好な住環境を備えた閑静で落ち着きのある住宅地の形成を図る。
  2. 「中低層住宅地区」
    周辺環境に配慮しつつ、地区内幹線道路沿道において中低層住宅を主体としたゆとりとうるおいのある住宅地の形成を図る。
  3. 「複合住宅地区」
    幹線道路沿道において、周辺環境に配慮しつつ、様々な機能を持つ良好な市街地の形成を図る。
  4. 「地域拠点地区」
    生活利便施設の立地を誘導するとともに、周辺環境に配慮し、魅力ある地域の生活拠点の形成を図る。
  5. 「工業地区」
    工業施設等を適正に配置するとともに、周辺環境に配慮し、良好な工業地の形成を図る。
地区施設
の整備方針
土地区画整理事業で整備される道路・公園などを生かし、土地利用の増進及び健全かつ良好な環境の形成を図る。
建築物等
の整備方針
  1. 「低層住宅地区」
    閑静で落着きのある低層住宅地としての環境を形成するため、建築物の宅地規模等に留意して整備を行う。
  2. 「中低層住宅地区」
    周辺環境に配慮しつつ、ゆとりとうるおいある中低層住宅地としての環境を形成するため、建築物等の配置、高さ等に留意して整備を行う。
  3. 「複合住宅地区」
    幹線道路沿道等にふさわしい魅力ある環境を形成するとともに、周辺環境との調和を図るため、建築物等の用途、配置等に留意して整備を行う。
  4. 「地域拠点地区」
    地域拠点にふさわしい魅力ある環境を形成するとともに、周辺環境との調和を図るため、建築物等の用途、配置等に留意して整備を行う。
  5. 「工業地区」
    ゆとりある工業環境を形成するとともに、周辺環境との調和を図るため、建築物等の用途、配置等に留意して整備を行う。

地区整備計画の概要

建築物等に関する事項

地区の細区分
(面積)
低層住宅地区
(約11.9ヘクタール)
中低層住宅地区
(約5.5ヘクタール)
複合住宅地区
(約13.3ヘクタール)
地域拠点地区
(約0.5ヘクタール)
工業地区
(約1.3ヘクタール)
用途の制限 - - 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
 1. ホテル又は旅館
 2. 自動車教習所
 3. 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
 1. ホテル又は旅館
 2. 自動車教習所
 3. 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
 4. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
 5. 準住居地域に建築してはならない危険物の貯蔵又は処理に供するもの
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
 1. 自動車教習所
 2. 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
 3. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
 4. カラオケボックスその他これに類するもの
敷地面積の最低限度 130平方メートル
(注1)
- - - -
壁面の位置の制限 - 道路境界線から外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。ただし、以下のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。
 (1) 車庫等の建築物で、軒の高さが2.3メートル以下のもの
 (2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
高さの最高限度 - 20メートル - - -
かき又はさくの構造の制限 道路に面するへいは生垣又は高さ1.2メートル以下の透視可能なフェンスと植栽を併設したものとする。 - - -

(注1)
 ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
 (1) 現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その全部を一の敷地として使用する場合
 (2) 土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された際に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その土地の全部を一の敷地として使用する場合

お問い合わせ先

都市局都市計画課