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不在者投票の請求

最終更新日:2024年2月22日

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申請用紙

投票用紙等請求書兼宣誓書

投票用紙等請求書兼宣誓書(PDF:126KB)
投票用紙等請求書兼宣誓書(記載例)(PDF:187KB)

申請用紙の郵送先

選挙人名簿に登載されている区役所の選挙管理委員会
市・区選挙管理委員会

不在者投票の手順

1.書類の作成

「投票用紙等請求書兼宣誓書」を印刷します

2.請求

選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会あて
「投票用紙等請求書兼宣誓書」を郵送してください。

マイナンバーカードをお持ちの方は「e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」からのオンライン請求も可能です。
e-KOBE(神戸市スマート申請システム)(外部リンク)

1:E-mail、FAXでは請求できません。
※2:e-KOBEの申請ページは、対象選挙前の一定期間しか開設していませんので、
ご注意ください。

3.内容の確認及び投票用紙等の送付

選挙管理委員会において記載内容に漏れがないか等を確認の後、投票用紙等を滞在先あて郵送します。

4.投票

届いた書類一式を、滞在先の最寄の市区町村選挙管理委員会に持参して、当該選挙管理委員会立会いのもと、不在者投票をします。

(注意)投票用紙は自宅等で記入しないでください。

事務の根拠

公職選挙法第49条、公職選挙法施行令第50条、第52条

不在者投票の概要

投票日に仕事や買い物、レジャーや旅行などを予定されている人は、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会(区役所、支所、出張所等)で期日前投票ができます。

また、仕事先や旅行先など滞在地の市区町村選挙管理委員会でも不在者投票ができます。

処理期間のめやす

1.5日間

不在者投票をすることができる病院、老人ホーム等の施設の方へ

不在者投票をすることができる病院、老人ホーム等の施設の長が入院患者、入居者等の投票用紙等を代理請求する場合は、次の請求書の様式をお使いください。
※不在者投票できる病院、老人ホーム等の施設以外の方は、使用できません。
病院、老人ホーム等の長による投票用紙等請求書(WORD:30KB)

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局