最終更新日:2023年4月25日
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様式第26号・火災損害届(不動産_動産用)(PDF:119KB)
様式第28号・火災損害届(車両_船舶_その他等)(PDF:110KB)
この届出は、消防法第34条等に基づき提出するものです。また、この届出がなければ、り災の証明書を発行できない場合があります。
火災により建物等がり災した場合、次の中から該当する火災損害届に必要事項を記入し、り災した日から起算して5日以内に火災の発生した場所を管轄する消防署(出張所を含む)に提出してください。なお、個人による届出で、ご本人が自署される場合は、押印は不要です。
上記の火災損害届のうち、火災損害届(不動産、動産用)、火災損害届(動産用)については、り災物件明細書を添付してください。