ホーム > 学校教育 > 神戸市教育委員会 > メニュー > 神戸市教育委員会ハラスメント対策基本方針

神戸市教育委員会

神戸市教育委員会ハラスメント対策基本方針

ページID:29949

ここから本文です。

ハラスメントは、個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、勤労意欲を減退させたり、その適切な能力の発揮を妨げたりするほか、ハラスメントが起きた職場だけでなく組織全体の士気や能率の低下につながるなど、職場環境に大きな影響を及ぼすものです。本市教育委員会では、「ハラスメントを発生させない、許さない、見過ごさない」ことを基本とし、教職員一人ひとりの尊厳や人格が尊重される職場づくりに取り組んでいくため、ハラスメントの概念等やハラスメントの防止、排除及び発生時の対応について規定した「神戸市教育委員会ハラスメント対策基本方針」を策定しています。

基本的な考え方

ハラスメントを発生させない、許さない、見過ごさない

すべての教職員は、本方針の理解に努めるとともに、普段から次の事項について十分認識するものとする。

  1. 同じ職場で働く教職員一人ひとりの人格を尊重し、教職員が気持ちよく勤務できる職場環境づくりに努める。
  2. 職場からハラスメント問題の加害者や被害者を出さないようにするために、常に周囲に対する気配りをし、ハラスメントとみられる言動があった場合には、職場の上司・同僚として注意を促す。
  3. 職場内のハラスメントについて問題提起する教職員をトラブルメーカーとしてみたり、ハラスメント問題を当事者間の個人的な問題として片付けない。
  4. ハラスメント被害を受けていることを見聞きした場合には、声を掛けて相談に乗ったり、相談窓口への相談を勧め、組織的な対応へ繋げる。

ハラスメント対策基本方針

神戸市教育委員会ハラスメント対策基本方針(2026年10月改定)(PDF:637KB)

求職活動・教育実習等におけるハラスメント防止について

神戸市教育委員会では、『神戸市教育委員会ハラスメント対策方針』および労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日令和7年法律第63号)に基づき、採用選考等の志願者や教育実習生等に対するハラスメントの防止に努めます。

  • 求職活動・教育実習等の対応は、原則として、各学校園または教育委員会事務局施設以外の場所では実施しません。(ただし、大学説明会への参加や校外学習への同行等、公的な性質を持つ施設外の対応はこの限りではありません。)

ハラスメントの相談窓口

採用選考志願者、神戸市教育委員会が実施する採用説明会等に参加した者

※内容確認後、教育委員会事務局 評価・監察担当より連絡しますので、必ず「連絡先」を記入してください。

教育実習生

受け入れ先の校園長に対して相談するとともに、大学担当課を通じて神戸市教育委員会事務局の各校種教育実習担当者に連絡してください。

お問い合わせ先

教育委員会事務局教職員人事課 

このページは役に立ちましたか?皆様のご意見をお聞かせください