日本型直接支払制度

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日本型直接支払制度とは

農業・農村の有する、国土の保全・水源の涵養・自然環境の保全・良好な景観の形成等の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や営農の継続等に対して支援を行うもので、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」の施行により、2015(平成27)年度から法律に基づく制度となりました。

神戸市における多面的機能の発揮促進計画について

促進計画の概要

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条第1項の規定に基づき、多面的機能の発揮の促進に関する計画を作成しましたので、同条第5項の規定に基づき、次のとおり公表します。

認定事業計画の概要

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第1項の規定に基づき、多面的機能の発揮の促進事業に関する計画を認定しましたので、同条第6項の規定に基づき、次のとおり公表します。

多面的機能支払交付金について

制度の概要

多面的機能支払交付金とは、農地維持支払交付金と資源向上支払交付金から構成され、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図る地域の共同活動を支援する制度です。

神戸市多面的機能支払交付金交付要綱

多面的機能支払交付金の構成

以下の交付金から構成されます。

農地維持支払交付金

農業者のみまたは農業者及び地域住民等で構成される活動組織が取組み、地域資源の基礎的な保全活動、地域資源の適切な保全管理のための推進活動を支援します。

活動例
  • 農地、水路、農道、ため池の草刈り・泥上げなどの保全活動。
  • 農道の路面維持(砂利の補充など)等の施設の適正な管理

資源向上支払交付金(共同活動)

農業者及び地域住民等で構成される活動組織、または、広域活動組織が取組み、施設の軽微な補修、農村環境保全活動などを支援します。

活動例
  • 水路、農道などの軽微な補修
  • 植栽による景観形成などの農村環境保全活動

資源向上支払交付金(長寿命化)

農地維持支払交付金と同様の活動組織、または、広域活動組織が取組み、老朽化が進む水路や農道などの施設の長寿命化のための補修・更新活動を支援します。

活動例

  • 農地周りの農業用排水、農道等の施設の補修・更新
  • ため池や水路のゲート・バルブの更新

中山間地域等直接支払制度について

制度の概要

中山間地域等直接支払制度とは、傾斜がある等の農業生産条件が不利な中山間地域等で、

  • 集落等を単位に農用地を維持管理していくための取決め(協定)を締結する
  • その協定にしたがって5年間農業生産活動等を継続する

その場合に、協定参加者の農業者等に対して農用地の面積に応じて一定額が交付されます。

対象地域

地域振興9法で指定された地域において、傾斜がある等の基準を満たす農用地

  1. 「棚田地域振興法」等によって指定された地域
  2. 1に準じて、都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域(特認地域)

 

対象農用地

急傾斜地(田:1/20以上)など
※農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律)内に存する一団の農用地を対象

交付額

田:急傾斜地(1/20以上) @21,000円/10a など

交付金の使途

交付金は協定参加者の話し合いにより、地域の事情に応じ予め協定に定めた使途に活用。

活動内容

  1. 農業生産活動等を継続するための活動:基礎単価(単価の8割を交付)
    • 農業生産活動等
      例)耕作放棄地の発生防止活動、水路・農道等の管理活動(泥上げ、草刈り)

    • 多面的機能を増進する活動
      例)周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護

  2. 再生整備のための前向きな活動:体制整備単価(1+2の活動により単価の10割を交付)
    • 集落戦略の作成
      ※集落戦略とは、協定農用地の将来像並びに、協定農用地を含む集落全体の将来像、課題、対策について、協定参加者で話合いを行いながら作成する、集落全体の指針。

加算措置

  1. 棚田地域振興活動加算
  2. 超急傾斜農地保全管理加算
  3. 集落協定広域化加算
  4. 集落機能強化加算
  5. 生産性向上加算

各地域の取組の概要

神戸市北区八多町、大沢町、長尾町、淡河町の18組織、約418haで取組を行っています。

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お問い合わせ先

経済観光局西農業振興センター 

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