公共下水道施設に対する物件設置

最終更新日
2009年5月1日

公共下水道施設に対する物件設置

申出用紙

開渠に床版を架設するなど、公共下水道施設に物件を設置するときの申請様式です。

雨水幹線へ雨水排水管を接続するときの申請様式です。

事務の根拠

事務の概要

公共下水道施設に対して物件の設置を行う場合は、公共下水道管理者の許可が必要となります。申請について、設置する物件の利用目的と構造等の適否について審査します。

担当部署

事務の流れ

必要となる添付図書等についてご説明いたしますので、あらかじめ建設局下水道河川部保全課管路係へご相談ください。
申請書類の提出部数は3部です。

申請書類の受理

適否の審査

(申請内容が適当と認められるとき)行為の許可

管轄の水環境センターへ工事完成の届出

完成検査の実施

審査基準(審査のめやす)

(1) 設置する物件の利用目的及び下水道施設に設置する必要性について審査します。
利用目的について適当とみなすものは下記のとおりです。
1.開渠を横断する住宅等への通路および地下埋設物の引込管
2.開渠への排水施設の接続
3.建築用の足場等で一時的に設置する工作物
4.その他公益上やむを得ない物件の設置

※ 設置物件を駐車場や物置場等として利用するときは、別途、行政財産の使用許可が必要となる場合があります。

(2) 設置する物件の構造等について、下水道施設の保全の観点から、下水道施設の維持管理上問題がないかどうかを審査します。
設計施工の基準は下記のとおりです。
1.水路の機能を阻害しない構造物であること
2.水路構造物の強度に悪影響を与えない方法により施工すること
3.設置する物件は第三者に危険を及ぼさないよう対策を講じること

標準処理期間(処理期間のめやす)
10日間

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