神戸市では、広域から多くの人々を集め、周辺の道路や住環境に大きな影響を与える大規模集客施設の適正な立地について、これまで検討を重ねてきました。
その結果、「準工業地域」のうち一部を除く区域において、大規模集客施設の立地を制限する地区を定める「特別用途地区(大規模集客施設制限地区)」の都市計画決定(2009年6月23日)と、建築制限等の内容を定める「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」の一部改正(2009年9月25日)を行いました。
2011年4月1日より、改正条例を施行しており、当地区内において大規模集客施設は原則として立地できません。
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