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政務活動費 概要

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政務活動費とは

政務活動費とは、地方自治法第100条第14項の規定に基づいて、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。
神戸市では「神戸市会政務活動費の交付等に関する条例」を制定し、市会における会派に対し政務活動費を交付しています。

交付方法、金額等

  • ・交付対象
    会派に対して交付します。
    なお、会派に所属しない議員も会派とみなして交付します。
  • ・交付金額
    議員1人当たり月額38万円を交付します。
    また、所属議員5人以上の会派が、会派専属の政務調査員を配置している場合は、1人につき月額34万円の範囲内において規則で定める額を加算します。
  • ・交付時期
    毎月交付します。
  • ・収支報告など
    会派の代表者は、政務活動費に係る収入および支出の報告書(以下、「収支報告書」と記載します。)を作成し、議長に提出します。
    年度において政務活動費の残余がある場合は,神戸市に返還します。

経費の範囲

会派は、交付を受けた政務活動費を、以下の経費の範囲(使途の範囲)に従って使用するものとし、市政に関する調査研究又は要請・陳情活動の目的以外の目的に使用してはならないとされています。

項目
内容
調査委託費
会派が行う調査及び研究に必要な専門的事項に係る調査の委託に要する経費
管外調査費
会派が行う調査及び研究に必要な他都市等の調査に要する経費
要請・陳情活動費
会派が行う要請・陳情活動に要する経費
会議研修費
会派が行う調査及び研究に必要な会議又は研修に要する経費
資料購入費
会派が行う調査及び研究に必要な図書その他の資料の購入に要する経費
広報費
会派の調査及び研究に係る活動,議会活動等について住民に広報するために要する経費
広聴費
会派が市政,会派の政策等に関する住民からの意見及び要望を聴取するために要する経費
交通費
会派が行う調査及び研究に必要な市域内の移動に要する経費
人件費
会派が行う調査及び研究を補助する者の雇用に要する経費
その他の経費
会派が行う調査及び研究に必要な経費であって,上記以外のもの

政務活動費のインターネット公開

政務活動費の閲覧

どなたでも、政務活動費の収支報告書などの閲覧を請求することができます。

  • ・収支報告書等の保存と閲覧
    会派の代表者から提出された収支報告書及び領収書その他の支出を証する書類については、議長において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しています。
    2018年度分(平成30年度分)以降の書類を閲覧できます。
  • ・閲覧の開始日
    前年度分について、毎年8月9日(休日の場合は翌日)から閲覧を開始します。
    会派が解散した場合は、解散後131日目(休日の場合は翌日)から閲覧を開始します。
  • ・閲覧場所
  •    市会事務局 政策調査課(市役所1号館25階,電話078-322-5859)
  • ・閲覧時間
    月曜~金曜(閉庁日は除く)
    8時45分~12時00分及び13時00分~17時30分
  • ・対象となる書類
    収支報告書
    領収書等の写し
    請求書の写し
    納品書の写し
    調査委託に係る契約書の写し
    調査委託に係る調査報告書(成果物)の写し
    会派広報印刷物
    会派広聴印刷物
    その他の届出書類 など
    ※個人情報の保護などの目的で、神戸市情報公開条例に基づいて一部の書類にマスキング処理をしています。
  • ・請求方法
    「閲覧請求書」に閲覧日、住所、氏名、閲覧を希望する収支報告書などの年度および会派名を記載して、市会事務局 政策調査課にご提出下さい。
  • 閲覧請求書(PDF:20KB)

神戸市会 政務活動費検査員による検査

政務活動費の適正な運用を図るため、各会派から提出された収支報告書及び領収書等について、神戸市会 政務活動費検査員による検査を実施しています。

政務活動費の適正使用について

2015年7月、2017年8月に発覚した政務活動費の不正使用に関し、真相究明や再発防止のための方策を検討しました。

関連規定

政務活動費に関するお問い合わせ

政務活動費の制度、閲覧、インターネット公開などに関するお問い合わせ
市会事務局 政策調査課へお問い合わせください。

収支報告書の内容、政務活動費の使途などに関するお問い合わせ
神戸市会の各会派へお問い合わせください。

お問い合わせ先

市会事務局政策調査課