土砂搬入の禁止区域の指定

最終更新日:2023年10月27日

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神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例に基づき「土砂搬入禁止区域」を指定しました。
これにより、何人も土砂搬入禁止区域に土砂等を搬入することはできません。
土砂搬入禁止区域に土砂を搬入した者は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される場合があります。

指定する土砂搬入禁止区域

神戸市北区有野町有野字南尾3834番ほか

土砂搬入禁止区域

指定の告示日

2023年10月17日(神戸市告示408号。神戸市公報に登載)

指定の期間

2023年10月24日から2024年4月23日まで

指定の理由

  • 盛土について、土砂等の流出、又は崩落による災害の発生を防止するために必要な措置が図られていないため。
  • 当該区域およびその周辺区域の土砂埋立てを継続することで、土砂の崩落、飛散又は流出による災害の発生が見込まれ、人の生命、身体または財産を害する恐れがあると認められるため。

お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課