自動車リサイクル

最終更新日:2024年4月1日

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手続

自動車リサイクル法に基づく引取業、フロン類回収業を神戸市内で行おうとする事業者は、神戸市で登録手続を行う必要があります。
自動車リサイクル法に基づく解体業、破砕業を行おうとする事業者は、事前に神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱(以下「要綱」という。)の手続を行った後、自動車リサイクル法の許可手続を行う必要があります。新しく施設を設置される方は下記の窓口に事前にご相談下さい。
本市で登録及び許可を取得した引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者は、公益財団法人自動車リサイクル促進センターが運営する自動車リサイクルコンタクトセンター(電話050-3786-7755)に登録してください。

  • 窓口
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階【周辺地図】(PDF:203KB)

神戸市環境局事業系廃棄物対策課(民間施設担当)
電話番号:078-595-6191(直通)
受付時間:月曜から金曜(祝日、年末年始除く)8時45分~17時30分(12時00分~13時00分を除く)

引取業

フロン類回収業

解体業

a.解体業の用に供する施設の届出

解体業の用に供する施設(以下「解体施設」という。)については、要綱第2条第4号に規定する積替え・保管施設として扱っています。解体施設の設置等を行う場合は、事前に下記ページの手続が必要となります。

b.解体業の許可

破砕業

a.破砕業の用に供する施設の届出

破砕業(破砕前処理業を除く。)の用に供する施設(以下「破砕施設」という。)及び破砕前処理業の用に供する施設(以下「破砕前処理施設」という。)については、重機を用いて破砕、圧縮、せん断等の処理を行う場合は、要綱第2条第4号に規定する積替え・保管施設として、また破砕機、圧縮機、せん断機等の機械を固定して処理を行う場合は、同条第5号に規定する中間処理施設として扱っています。破砕施設や破砕前処理施設の設置等を行う場合は、事前に下記ページの手続が必要となります。

b.破砕業の許可

お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課