大規模事業所に係る減量等計画書

最終更新日:2024年4月1日

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目次

  1. 届出書の提出方法
  2. 届出の提出が必要な大規模事業所(指定建築物)
  3. 大規模事業所の所有者・建設者の責務
  4. 廃棄物管理責任者の業務
  5. 廃棄物管理責任者研修会
  6. 指定建築物の立入調査

1.届出書の提出方法

「事業系一般廃棄物に係る減量等計画書」の提出について(PDF:256KB)

「事業系一般廃棄物に係る減量等計画書」、「事業系一般廃棄物に係る廃棄物管理責任者選任(変更)届」は、原則届出システム(入力フォーム)から提出してください。
届出システム(入力フォーム)による提出が困難な場合は、郵送で提出してください。

作成にあたり事業系一般廃棄物に係る減量等計画書作成の手引き(PDF:2,451KB)をご覧ください。

また、本市からのお知らせは原則メールで行っています。郵送で手続きをされている廃棄物管理責任者においては、メールアドレスの登録をお願いします。詳細については、「事業系一般廃棄物に係る減量等計画書」の提出についてをご確認ください。

届出システム(入力フォーム)で提出

(注意)廃棄物管理責任者が変更になった場合は、減量等計画書に記載頂くだけではなく、別途、廃棄物管理責任者選任(変更)届を提出してください。

 ※減量量等計画書記入用のコード表(PDF:2,645KB)

郵送で提出

(1)廃棄物管理責任者選任(変更)届様式

(2)減量等計画書様式

(注意)廃棄物管理責任者が変更になった場合は、減量等計画書に記載頂くだけではなく、別途、廃棄物管理責任者選任(変更)届を提出してください。

 ※減量量等計画書記入用のコード表(PDF:2,645KB)

(3)郵送での提出先

神戸市環境局事業系廃棄物対策課 減量計画書担当
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5
三宮プラザEAST2階

2.届出の提出が必要な大規模事業所(指定建築物)

以下のいずれかに当てはまると大規模事業所(指定建築物)となります。
  1. 事業の用に供される部分の延床面積が3,000㎡以上
  2. 店舗面積が1,000㎡以上の小売店舗(大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗)
  3. 市長が特に指定の必要を認める場合(3,000㎡以下)
  4. 増改築等により延床面積が指定要件を満たすこととなった場合
※単位の基準
原則、1棟単位としますが、工場や学校、病院等で複数の指定建築物が同一敷地内で共有の用途に供せられ、廃棄物の処理および保管が一体として行われる場合は1棟の指定建築物として届出できます。

3.大規模事業所の所有者・建設者の責務

(1)廃棄物管理責任者の選任

指定建築物から発生する廃棄物の減量・リサイクルを進めていく中心的役割を担う「廃棄物管理責任者」を1名選任し、市へ届け出ること。

(2)「事業系一般廃棄物に係る減量等計画書」の作成と提出

当該指定建築物における事業系一般廃棄物の発生量や減量・リサイクルに関する過去1年間の実績および今後1年間の計画を「減量等計画書」を作成し、毎年5月31日までに提出すること。

(3)「保管場所等」の届出等

4.廃棄物管理責任者の業務

廃棄物管理責任者の業務内容は以下のとおりです。
  1. 発生した廃棄物その他リサイクルの対象となるものの保管場所等の管理
  2. 減量等計画の作成
  3. 当廃棄物の処理に関する記録の作成および保存
  4. 占有者および利用者に対する廃棄物の適正な処理および減量・リサイクルに関する指導・啓発
  5. 廃棄物の適正な処理および減量・リサイクル実施のための関係者との連絡および調整
  6. 上記以外の廃棄物の適正な処理および減量・リサイクルに関すること

5.廃棄物管理責任者研修会

指定建築物の廃棄物管理責任者に対して、事業系一般廃棄物の減量・リサイクル等に関する研修会を開催しています。

2022年度

研修資料

2019年度

研修資料

6.指定建築物への立入調査

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お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課