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住民税(市県民税)とは

最終更新日:2023年12月18日

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概要

個人の市県民税は、所得の額にかかわらず一定の額がかかる均等割と、前年の所得に応じてかかる所得割でできています。県民税は県税ですが、課税のしくみが市民税と同じですので、市で手続きをまとめて行い、兵庫県へ払い込んでいます。市民税と県民税をあわせて、住民税と呼ぶこともあります。

納める人

その年の1月1日現在に下表にあてはまる人

  均等割 所得割
市内に住所のある人
区内に事務所、事業所又は家屋敷をもっている人で、その区内に住所のない人(家屋敷課税) -
  • 1月2日以降に他の市町村へ引っ越された場合でも、1月1日に神戸市にお住まいでしたら、神戸市に納めることになります。

事務所・事業所・家屋敷課税とは

毎年1月1日現在、区内に事務所、事業所又は家屋敷を持っている人で、その区内に住所のない人は、市県民税の均等割が課税されます。

(例)西区に住所がある人が、中央区に事務所を持っている場合。
⇒西区では均等割と所得割、中央区では均等割のみが課税されます。(均等割が西区と中央区の2ヵ所でかかることになります。)

詳しくはこちらをご確認ください。

住民税(市県民税)がかからない人

均等割も所得割もかからない人(非課税者)

  1. 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方(教育扶助や医療扶助を受けているだけではこれに該当しません。)
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額の合計が135万円以下の方(前年の所得が給与所得のみの場合は収入金額が2,044,000円未満の方)
  3. 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
    35万円×(本人+同一生計配偶者※+扶養親族数)+10万円+21万円
    ただし、21万円は同一生計配偶者※又は扶養親族がいる場合のみ加算します。
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円以下の方

所得割だけがかからない人

  1. 前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方
    35万円×(本人+同一生計配偶者※+扶養親族数)+10万円+32万円
  2. ただし、32万円は同一生計配偶者※又は扶養親族がいる場合のみ加算します。
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円以下の方
 

下記お問い合わせフォームを利用される方へ

「問い合わせ内容」に以下を入力いただくことで、詳細に回答することができます。
1と2もしくは3を入力してください)
※質問内容等により、追加で本人確認等の連絡をさせていただく場合があります。

  1. お住まいの区(例:東灘区、西区)
  2. 市民税・県民税 税通知書・税額決定通知書」に記載の"年度・区・通知書番号"または「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」右上に記載の"指定番号・宛名番号"
  3. 住所、生年月日、世帯構成、世帯員である親族等の氏名・生年月日(本人のみの世帯の場合は不要)、住所履歴

お問い合わせ先

行財政局税務部市民税企画課