最終更新日:2025年6月23日
ページID:3743
ここから本文です。
建築協定は、土地の所有者や借地権者の合意の上で協定を結び、市長の認可を受けることで公に認識されるルールになります。
この5項目は、建築協定書に定める必要があります。
建築協定のマニュアルや動画を確認いただくほかに、市の職員が地域に説明に行くことができます。
詳細は、下記のお問い合わせ先(神戸市建築住宅局建築安全課)までご相談ください。
神戸市建築住宅局建築安全課
(TEL)078-595-6555
(FAX)078-595-6663
(メールアドレス)kenchikukyotei_kobe@city.kobe.lg.jp