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神戸市学齢児童及び学齢生徒の就学に関する規則の一部改正への意見募集の結果

最終更新日:2024年3月28日

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神戸市では、学校教育法施行令第1章、学校教育法施行規則第34条及び学校保健安全法施行令第3条等に基づき、「神戸市学齢児童及び学齢生徒の就学に関する規則(下記、「神戸市就学規則」)」を定めています。
神戸市就学規則では、児童生徒の住所地から通学すべき学校を指定していますが、「指定学校の変更が認められる理由」に該当する理由がある場合には、他校区の学校への通学を認めています。
この度、指定学校の変更が認められる理由のうち、「家庭の事情による理由」に関して、保護者や児童のニーズを踏まえ、対象学年および期間を拡大することに伴い、神戸市就学規則の一部を改正するため、みなさまの意見を募集しました。

意見募集の期間

2024年2月19日(月曜日)~2024年3月19日(火曜日)

提出された意見数

1件

意見と神戸市の考え方

寄せられた意見と神戸市の考え方は次のとおりです。
意見は、趣旨を損なわない範囲で要約しています。
ご意見と神戸市の考え方(PDF:327KB)

一部改正の概要

神戸市学齢児童及び学齢生徒の就学に関する規則の一部改正の概要について(PDF:241KB)

お問い合わせ先

教育委員会事務局学校支援部学校経営支援課