近畿圏整備法

最終更新日:2024年3月5日

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近畿圏整備法は、近畿圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、首都圏と並ぶわが国の経済、文化等の中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的としています。

近畿圏内の政策区域

近畿圏内の地域は、近畿圏整備法で、既成都市区域、近郊整備区域、都市開発区域(神戸市内には指定なし)、保全区域の政策区域に区分されています。

神戸市の政策区域

検索方法

  1. 下の政策区域図をクリックすると拡大されます。調べたい住所の対象番号(A1~E4)を確認してください。
  2. 該当する対象番号をクリックすると、詳細な地図が確認できます。(※画像の容量から読み込みに少し時間がかかります)
  3. 凡例を参考に、調べたい住所がどの政策区域に該当するか確認してください。
  4. 三大都市圏は、ページ下の「地積規模の大きな宅地の評価」における三大都市圏を確認してください。

【政策区域図】

近畿圏整備法(PDF:277KB)

【凡例】

凡例

【対象番号】

政策区域図はあくまで参考図です。区域情報は、国土情報ウェブマッピングシステム(国土交通省HPリンク)(外部リンク)で「表示地図-指定地域-三大都市圏計画区域(近畿圏)」を確認してください。

「地積規模の大きな宅地の評価」における三大都市圏

平成29年9月の財産評価基本通達の一部改正で、「地積規模の大きな宅地の評価(外部リンク)」が新設されました。これにより、平成30年1月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得する宅地で、一定の要件を満たすものは「地積規模の大きな宅地の評価」の定めを適用して評価されます。

要件の一つとして定められている「三大都市圏」とは、次の地域をいいます。

  1. 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
  2. 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
  3. 中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域

「事業用資産の買い換え特例」における既成市街地等

既成都市区域内にある事業用の土地建物等を譲渡し、既成都市区域以外の地域で事業用の土地建物等を取得した場合などに税制上の特例を受けることができます。
ただし、既成都市区域内であっても、特例の一部から除外されている区域があります。適用除外区域の範囲は、建築住宅局建築指導部建築調整課(神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階・TEL078-595-6548)へ問い合わせてください。
なお、税制上の特例の内容は、税務署に問い合わせてください。
参考:適用除外区域(PDF:120KB)

「宅地建物取引業法」重要事項の説明等

宅地建物取引業法(法令リンク)(外部リンク)第35条で、宅地建物取引士が宅地または建物の取引をする際は、相手方に対する「重要事項」の説明が義務付けされています。
この重要事項の項目のひとつに、「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律」(法令リンク)第34条第1項(造成工場敷地に関する権利の処分の制限)」があります。(宅地建物取引業法施行令第3条第10号)

神戸市内の上記に該当する「造成工場敷地」は以下のとおりです。

  • 西神地区(神戸市西区高塚台)
  • 西神第2地区(神戸市西区室谷)
  • 西神第3地区(神戸市西区見津が丘)

工業団地造成事業の造成工場敷地

工業団地造成事業の造成工場敷地は、神戸市情報マップ(外部リンク)で確認してください。

 

「宅地建物取引業法」重要事項の説明等に関する問い合わせ先

お問い合わせ先

都市局未来都市推進課