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定期予防接種における『対象者』と『接種間隔』の考え方

最終更新日:2024年3月29日

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定期接種においては、対象となる年齢や月齢、接種間隔がワクチンごとに規定されています。これを1日でも超えた場合は定期接種としては認められません。対象期間や接種間隔の考え方(解釈)について、厚生労働省事務連絡等に基づき、下記にまとめましたので、ご活用ください。

定期接種における『対象者』の考え方

表現 考え方
『●歳に達した時』 『●歳の誕生日の前日(24時)』
『●歳に達するまで/至るまで/至った日まで』 『●歳の誕生日の前日まで(誕生日の前日は含まれる)』
『●歳以上』 『●歳の誕生日の前日から』
『●歳未満』 『●歳の誕生日の前日まで』
『●歳に至った日(時)』 『●歳の誕生日の前日』
『●歳に至った日の翌日』 『●歳の誕生日』
『生後●月から生後◎月に至るまで』 『●月後の生まれた日と同日の前日から◎月後の生まれた日と同日の前日まで』
【注】当該月に生まれた日と同日となる日が存在しない場合には、当該月の最後日まで

『出生●週●日後から』

(ロタウイルス)

生まれた日を出生0週0日とし、生まれた日の翌日から出生0週1日後、0週2日後…と数えます。
「0週6日後」の翌日は、週が繰り上がり「1週0日後」(生まれた日と同じ曜日)となります。
(『出生●週●日後から』は、『●週●日後』の日を含む)

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『出生●週●日後まで』

(ロタウイルス)

生まれた日を出生0週0日とし、生まれた日の翌日から出生0週1日後、0週2日後…と数えます。
「0週6日後」の翌日は、週が繰り上がり「1週0日後」(生まれた日と同じ曜日)となります。
(『出生●週●日後まで』とは、『●週●日後』の日を含む)

【例】「出生24週0日後まで」とは、「生まれた日から24週目の生まれた日と同じ曜日まで」を指します。

「出生14週6日後まで」とは、「出生15週0日後(=生まれた日から15週目の生まれた日と同じ曜日)の前日(生まれた日の1つ前の曜日)」を指します。

 

定期接種における『接種間隔』の考え方

表現 考え方
『27日以上の間隔をおいて接種』 接種した翌日から数え、中27日間を挟んだ翌日から接種可能になります
(この場合、4週後の接種した日と同じ曜日から接種可能になります)
『20日以上の間隔をおいて接種』

接種した翌日から数え、中20日の間隔を挟んだ翌日から接種可能になります
(この場合、3週後の接種した日と同じ曜日から接種可能になります)

『1月の間隔を置く』

(ヒトパピローマウイルス)

翌月の同日から接種可能になります
【注】翌月に同日となる日が存在しない場合には、翌月最終日の翌日(つまり1日)から接種可能になります
『6月以上の間隔をおいて接種』 6月後の接種した日と同日から接種可能になります
【注】接種した日と同日となる日が存在しない場合には、当該月最終日の翌日(つまり1日)から接種可能になります

『1月から2月半までの間隔をおいて』という表現における『●月半』の解釈

(ヒトパピローマウイルス)

『●月半』と言った場合、当該月が何日で終わるのかによって下記のようになります
・28日で終わる月:14日
・29日で終わる月:15日
・30日で終わる月:15日
・31日で終わる月:16日

異なる予防接種同士の接種間隔

注射生ワクチン(BCG・MR・麻しん・風しん・水痘・おたふくかぜ)から次の注射生ワクチンを接種するまでには、27日間の間隔をあける必要があります。
(定期接種実施要領の改正により、2020年10月1日より、注射生ワクチン以外の異なるワクチン同士の接種間隔の制限が撤廃されました)

 

お問い合わせ先

健康局保健所保健課