石綿除去などの作業の基準

最終更新日:2024年8月23日

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作業計画の作成

元請業者はアスベスト除去作業の開始前に必要事項を記載した作業計画を作成する必要があります。
様式例(WORD:228KB)
記入例(PDF:869KB)

作業内容の掲示

元請業者は公衆の見やすい場所にA3サイズ以上の掲示板を掲げる必要があります。
なお、事前調査の結果とまとめて掲示しても構いません。

掲示板の例

【アスベスト除去作業が有り、届出が必要な場合(※延床面積80平方メートル以上の解体工事など)】

【アスベスト除去作業が有るが、届出不要な場合(※改修工事など)】

作業の実施状況の記録

元請業者や下請負人は、工事の施工の分担に応じて、アスベスト除去作業の実施状況を記録し、工事が終了するまで保存する必要があります。

元請業者の確認

元請業者は、それぞれの下請負人が作成した記録を確認し、アスベスト除去作業が作業計画に基づき適切に行われているか確認する必要があります。

除去が完了したことの確認

元請業者は、アスベスト除去作業の完了後(隔離を行った場合は隔離を解く前)、資格者によりアスベストの取り残しがないことを確認する必要があります

吹付材・断熱材等の作業基準

破砕等する場合

内容 頻度
作業場を他の場所から隔離し、作業の出入口に前室を設置すること  
作業場や前室を負圧に保ち、JISZ8122で定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること  
使用する集じん排気装置が正常に稼働することを確認すること。
異常が認められた場合は、補修等の必要な措置を講ずること
初めてアスベスト除去作業を開始する前
作業場や前室が負圧に保たれていることを確認すること。
異常が認められた場合は、補修等の必要な措置を講ずること
アスベスト除去作業の開始前や中断時
除去するアスベストを含む建材を薬液等により湿潤化すること  
使用する集じん・排気装置の排気口で、粉じんを迅速に測定できる機器を用いて、集じん排気装置が正常に稼働することを確認すること。異常が認められた場合は、アスベスト除去作業を中止し、補修等の必要な措置を講ずること 初めてアスベスト除去作業を開始した後速やかに
集じん・排気装置の場所を変更後
フィルタの交換後
その他必要な場合
アスベスト含有建材の除去後、除去した部分にアスベストの飛散を抑制するための薬液等を散布すること。
作業場の清掃その他アスベストの処理を行うこと。
アスベストが大気中へ排出・飛散するおそれがないことを確認すること
作業場の隔離を解く前

断熱材等をそのまま取り外す場合

  • 周辺を事前に養生すること
  • アスベストを含む建材を薬液等により湿潤化すること
  • アスベストを含む建材の除去後、除去した部分にアスベストの飛散を抑制するための薬液等を散布すること。作業場の清掃その他アスベストの処理を行うこと

囲い込み・封じ込めを行う場合

  • アスベストを含む建材の劣化状態や下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合や下地との接着状態が不良な場合は、アスベストを含む建材を除去すること
  • 『破砕等する場合』の規定を準用

仕上塗材の作業基準

  • アスベストを含む建材を薬液等により湿潤化するか、除じん性能を有する電動工具を使用すること
  • ディスクグラインダーまたはディスクサンダーを使用する場合は、周辺を事前養生すること(負圧不要)
  • アスベストを含む建材の除去後、作業場内を清掃すること。養生を行った場合は、養生を解く前に、清掃その他アスベストの処理を行うこと

成形板などの作業基準

  • アスベストを含む建材を切断、破砕などを行うことなくそのまま建築物等から取り外すこと
  • そのまま取り外すことが技術的に困難であったり、改修工事で性質的に適しないときに、切断等を伴う除去を行う場合は、湿潤化を行った上で手工具(バール、のこぎりなど)により除去を行うこと
  • 手工具によることが技術的に困難で、電動工具を用いてアスベストを含む建材の切断等の作業を行う場合は、原則として除じん性能を有する電動工具を使用すること
  • やむを得ず除じん性能を有していない電動工具を用いる場合は、感電の防止措置を講じた上で、電動工具に可能な限り水が直接かからないように留意しつつ、切断面等に水を噴霧することにより石綿等を常時湿潤な状態にすること
  • ケイ酸カルシウム板一種をそのまま取り外さない場合はさらに、周辺を事前に養生すること(負圧不要)
  • アスベストを含む建材の除去後、作業場内を清掃すること。養生を行った場合は、養生を解く前に、清掃その他アスベストの処理を行うこと

兵庫県の飛散防止の基準

一般粉じんの基準

  • 防じんシートその他の資材で、工事現場が覆われていること
  • 散水その他の方法により、工事現場が湿潤化されていること

アスベストの基準

  • アスベストを含む建材を湿潤化するために行う散水その他の措置によりアスベストを含む水を排出するときは、ろ過処理その他の適切な措置が講じられていること
  • 吹付材の封じ込め作業に当たっては、作業を実施する前にアスベストの飛散を抑制するための薬液等の接着性、浸透性等の性能を確認し、適正なものを使用すること。囲い込み作業でアスベストの飛散を抑制するための薬液等を使用するときも同様とすること
  • 撤去された仕上塗材・成形板等の車両への積み込みでもアスベストの飛散防止の措置が講じられていること

お問い合わせ先

環境局環境保全課