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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地有償譲渡届出書の提出

最終更新日:2023年1月16日

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届出用紙

土地有償譲渡届出書

土地有償譲渡届出書(PDF:131KB)

土地有償譲渡届出書(WORD:42KB)

委任状

委任状(PDF:100KB)

委任状(WORD:30KB)

制度の根拠

公有地の拡大の推進に関する法律第4条

制度の概要

公共施設の整備等の目的で土地の取得を必要とする地方公共団体等に対し、民間の取引に先立って土地の買取協議の機会を与えるため、所有者が一定面積以上の土地を有償譲渡するとき、契約前に届出を行う制度です。

担当部署

事務の流れ

届出の流れは、「公有地の拡大の推進に関する法律届出の流れ」をご覧ください。

公有地の拡大の推進に関する法律届出の流れ(PDF:12KB)

1届出の必要な方

神戸市内で土地所有者が下記1)から6)により当該土地を有償譲渡する場合、契約締結前に神戸市長への届出が必要です。

1)市街化区域の土地について

以下の2)から6)までに掲げる土地のほか、都市計画区域内に所在する土地で、その面積が市街化区域で5,000平方メートル以上のもの。

注意)

市街化区域で2,000平方メートル以上又は市街化調整区域で5,000平方メートル以上の土地の譲受人(買主)は、契約締結日(当日を含む)から2週間以内に、神戸市長に対して、国土利用計画法に基づく届出を行なうことが必要です。

2)都市計画施設の区域内の土地について

都市計画決定された道路等の都市計画施設の区域内に所在する土地で、200平方メートル以上のもの。ただし、下記4)に規定する土地区画整理事業以外の土地区画整理事業を施行する土地の区域内に所在するものを除く。

届出の対象地が区域内に存するかどうかは、神戸市ホームページから神戸市情報マップを検索し、「公園、広場等の都市施設」のマップで確認してください。

3)都市計画区域内に所在する土地について

都市計画区域内に所在する土地で、次の(イ)から(ニ)に掲げる土地で、200平方メートル以上のもの。ただし、下記4)に規定する土地区画整理事業以外の土地区画整理事業を施行する土地の区域内に所在するものを除く。

  • (イ)道路法の規定で道路の区域として決定された区域内に所在する土地
  • (ロ)都市公園法の規定で都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
  • (ハ)河川法の規定で河川予定地として指定された土地
  • (ニ)上の(イ)から(ハ)までに掲げるもののほか、これらに準ずる土地として政令で定める土地

4)土地区画整理事業の対象となっている土地

都市計画法に掲げる土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、都府県知事が指定し主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地で、200平方メートル以上のもの。

5)住宅街区整備事業の施行区域の土地

都市計画法の規定により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地で200平方メートル以上のもの。

6)生産緑地地区の区域内に所在する土地

都市計画法に掲げる生産緑地地区の区域内に所在する土地で200平方メートル以上のもの。

2届出時に提出する書類

届出時に提出が必要な書類は、下記のとおりです。
提出書類は、資産活用課の窓口又は郵送にて受付いたします。
ただし郵送の場合は、本市への到着日が受付日となりますのでご留意下さい。

(1)土地有償譲渡届出書(2部)

届出印は、不要です。

届出者(譲渡人)が複数の時、欄内に全員が記入できない場合は、代表者の住所・氏名を記載し、他の申請者の住所・氏名は別紙に記載してください。

譲受人が複数の時、「代表者の住所・氏名、他〇名」と記入して下さい。

取引土地の筆数が多い時、「所在及び地番」欄には「(地番)他○筆」と、地目欄には代表地番の地目を、地積欄には合計地積を記載して下さい。

(2)届出対象地を表わす図面(1部)

縮尺2500分の1以上の区画形状図に、届出対象地を赤鉛筆等で囲んで下さい。

図面はA版(A4又はA3)として下さい。

(3)委任状(1部)

届出者に代わる者が、書類提出、内容の確認・訂正、通知書受理を行なう場合に必要です(押印不要)。

(4)届出者控返送用封筒(1部)

郵送届出の場合に必要です。返送先の住所・氏名を記載し,切手を貼り付けて下さい。

3買取希望の確認及び通知

届出のあった土地につきましては、資産活用課において買取希望の有無を確認します。

(1)買取希望がある場合

市長は買取協議を行なう地方公共団体等を指定し、地方公共団体等と届出者に対し文書で通知します。通知を受けた当事者は買取協議を行ない、協議成立の場合は売買契約成立となります。
協議不成立の場合、届出者は第三者に土地を譲渡することができます。

(2)買取希望がない場合

市長から届出者に対してその旨を文書で通知します。通知を受けた届出者は、第三者に土地を譲渡することができます。

4罰則

届出対象地において、届出をしないで土地を有償譲渡した者、偽りの届出をした者、届出をした後で市長から通知を受ける前に土地を有償譲渡した者には、罰則が適用されることがあります。

標準処理期間(処理期間のめやす)

  • 届出があった日から3週間以内

ただし、地方公共団体等から買取協議を行なう旨の通知があった場合には、通知があった日から起算して最長3週間が協議を行う期間となります。

お問い合わせ先

行財政局資産活用課