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風致地区など緑地の規制の概要

最終更新日:2024年4月1日

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風致地区等の規制区域を知りたい方へ

神戸市情報マップ(外部リンク)では、「都市計画・まちづくり」から「風致・緑地関係・生産緑地地区など」の地図を選ぶと、風致地区緑地の保存・保全・育成区域特別緑地保全区域など緑地の各種規制地域を調べることができます(近郊緑地保全区域を除く)。

緑地の各種規制区域参考図

神戸市情報マップで確認できる情報に加えて、近郊緑地保全区域も含む緑地の各種規制区域参考図です。
なお、地図の精度上及びデータ作成上の誤差があります。詳細は建設局公園部魅力創造課窓口にてご確認ください。

各種規制区域参考図

R3規制図全体

規制図A(PDF:888KB) 規制図B(PDF:1,496KB) 規制図C(PDF:960KB)
規制図D(PDF:2,158KB) 規制図E(PDF:2,933KB) 規制図F(PDF:830KB)
規制図G(PDF:1,561KB) 規制図H(PDF:2,157KB) 規制図I(PDF:550KB)

風致地区(第1種~第3種)

風致地区全般

地区内で建築物、工作物の新築、増築、改築、土地の形質の変更、木竹の伐採、建築物等の色彩の変更、屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積等を行う際に、市長の許可が必要です。

風致地区とは何か知りたい方へ

風致地区内で建築等の行為をされる方へ

緑地の保存・保全・育成区域

緑地の保存区域では、土地の形質の変更、木竹の伐採等、緑地に影響を及ぼす行為は、原則禁止です。緑地の保全・育成区域では、緑地に影響を及ぼす行為を行う際に、市長の許可が必要です。

特別緑地保全地区、近郊緑地特別保全地区

地区内で建築物の建築、土地の形質の変更、屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積、木竹の伐採等を行う際は、市長の許可が必要ですが、緑地の保全上支障がある場合は許可できません。

※特別緑地保全地区に指定されている土地は、固定資産評価額が最大2分の1減額され、固定資産税が減免されます。詳細は、行財政局税務部固定資産税課または建設局公園部魅力創造課までお問い合わせください。

近郊緑地保全区域

近郊緑地保全区域内で建築物の建築、土地の形質の変更、屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積、木竹の伐採等を行う際に、市長への届出が必要です。

関連法令

お問い合わせ先

建設局公園部魅力創造課