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(高齢)重度障害者医療費助成

最終更新日:2024年3月29日

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【高齢重度障害】医療費助成の支給決定通知書(緑色のハガキ)が届いた方へ

  • 高齢重度障害者医療費助成の受給者のうち、医療費の払い戻しがある方へ「支給決定通知書」(緑色のハガキ)を発送しています。詳しくは、以下のページをご覧ください。

概要

健康保険証を使って医療機関などを受診したときの、医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。
助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された場合は、受給者証を交付します。
受給者証を、医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。

受給者証の種類

  • 加入している医療保険によって交付する受給者証の種類が異なります。
  • 交付する受給者証は異なりますが、認定の要件や一部負担金に差異はありません。
加入している医療保険 受給者証
後期高齢者医療以外の方
(国民健康保険・社会保険など)
重度障害者医療費受給者証
後期高齢者医療被保険者の方 高齢重度障害者医療費受給者証

65歳から74歳までの方へ(後期高齢者医療制度のご案内)

一定の障害がある方は、本人の申請により「後期高齢者医療制度」にご加入いただけます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。

対象者

以下の要件を、すべて満たす方が助成の対象となります。

基本要件

  • 神戸市内にお住まいであること
  • 他の医療費助成を受給していないこと
  • 生活保護を受けていないこと

一定の障害があること

以下のいずれかの障害のある方
  • 身体障害者手帳1級または2級
  • 重度の知的障害(療育手帳A判定)
  • 身体障害者手帳3級と中度の知的障害(療育手帳B1判定)の重複障害
  • 内部障害の等級が3級の身体障害
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

内部障害

  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓機能の障害

精神障害者保健福祉手帳1級の要件で受給される方

  • 助成の対象は、精神疾患にかかる医療を除く一般医療のみ

所得要件

  • 所得調査対象者は、助成対象となる本人、本人の配偶者、主として本人の生計を維持する扶養義務者です。
  • 所得調査対象者について、それぞれが判定用市民税所得割額23.5万円未満であること(世帯合算はしません)

扶養義務者
民法第877条第1項に規定する扶養義務者で、直系血族および兄弟姉妹

判定用市民税所得割額

住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、およびふるさと納税ワンストップ特例控除適用前の市民税所得割額(2018年度税制改正前の税率による)から、以下を控除して算出した額です。

16歳未満の扶養親族1人につき 19,800円
16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき 7,200円

手続方法

  • 以下の必要なものを持って、お住まいの区の区役所(北須磨地区にお住まいの方は北須磨支所)の介護医療係で、申請してください。
  • 資格が認められる場合、申請から1~2週間程度で受給者証をお送りいたします。

北区・西区にお住まいの方

  • 北区の方は、北神区役所市民課でも手続きできます。
  • 西区の方は、玉津支所でも手続きできます。

必要なもの

  • 健康保険証
  • 所得・課税証明書
  • 身体障害者手帳、知的障害者判定書(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  • 通帳などの振込先の口座の分かるもの(後期高齢者医療被保険者の方のみ)
  • 本人確認書類

健康保険証

健康保険証の代わりに、マイナンバーカードをお持ちいただく場合は、マイナポータル(※)の健康保険情報画面をお見せください。
※マイナポータル…デジタル庁が提供しているウェブサービス。行政手続をオンラインで行うことや、行政機関等が保有している自身の情報を確認することができます。
マイナポータルで健康保険情報を確認する方法(PDF:463KB)

所得・課税証明書
以下に該当するときは、提出が必要となることがあります。
  • 助成対象となる本人、本人の配偶者、主として本人の生計を維持する扶養義務者、いずれかの方が1月2日以降に神戸市に転入した場合
  • 本人の配偶者、主として本人の生計を維持する扶養義務者、いずれかの方が神戸市外に居住している場合
  • 申請を行った日より以前に、遡って助成を受けようとする場合
なお、1月1日時点で海外に在住しており、証明書が提出できない場合は、オンライン申請・郵送申請はできません。区役所・支所の窓口で申請してください。

窓口負担額(一部負担金)

1医療機関・薬局等ごとの、医療費の負担額は、以下の通りです。

区分 外来 入院
一般 1日最大600円を月2回まで負担(3回目以降、自己負担なし) 1割負担
月2,400円まで)
低所得者 1日最大400円を月2回まで負担(3回目以降、自己負担なし)

1割負担

月1,600円まで)

重症心身障害児(者) 自己負担なし(0円) 自己負担なし(0円)

注意
低所得者

  • 所得調査対象者である、助成対象となる障害者本人、配偶者、および扶養義務者、全員について市民税が課されておらず、かつ、年金収入と他の合計所得を加えた額が80万円以下である場合をいいます。
  • 低所得者を判定する際の所得は、地方税法上の各種所得控除前の所得です。合計所得に給与所得が含まれる場合は、給与所得金額(所得金額調整控除が行われている場合は控除前の額)から10万円を控除します。

高校生以下

  • 18歳到達後の最初の3月31日までの方
  • 原則、こども医療費助成の対象ですので、本制度の助成対象外です。(2023年10月~)

重症心身障害児(者)

  • 肢体不自由の身体障害者手帳1級または2級と、重度の知的障害(療育手帳A判定)を、重複して有する障害児(者)の方をいいます。
長期入院
  • 連続する3か月において、入院にかかる一部負担金を支払った場合、長期入院に該当し、4か月目以降、自己負担なしとなります。
窓口負担額の例(PDF:468KB)

助成できないもの

  • 保険のきかない医療費や医療材料
    差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料など
  • 入院時の食事負担
    健康保険上の、入院時食事療養費を指します。
  • 生活療養標準負担額(療養病床に入院する65歳以上の方)
    療養病床に入院する場合の食費と居住費
  • 他の公費負担医療制度を利用するとき
    障害者自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病など
  • 学校等でけがをしたとき
    学校(幼稚園、保育所等を含む)管理下でのけがをしたときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合があります。まずは学校等にお問い合わせください。災害共済給付制度の対象となる場合は、災害共済給付制度から医療費が支給されます。
  • 学校病医療券の対象となるとき
    学校保健安全法に基づいて医療費が支給されます。

受給者証の使い方

兵庫県内の医療機関などの場合

  • 受給者証を使用できます。
  • 医療機関などの窓口で、健康保険証と受給者証を提示してください。
  • 後期高齢者医療被保険者ではない、70歳から74歳の方は、必ず高齢受給者証も提示してください。

兵庫県外の医療機関などの場合

  • 受給者証は使用できません。
  • 医療機関などの窓口で、一旦医療費を負担してください。領収書は大切に保管してください。
  • 後日、区役所などで払い戻し手続きをすることで、負担した医療費の一部または全部の助成を受けられます。詳しくは、以下の受給者証が使えなかったとき(払い戻しの方法)をご覧ください。

「兵庫県外の国民健康保険」または「国民健康保険組合」に加入している方

  • 入院して医療費が高額になるなど、健康保険の自己負担限度額を超える場合は、受給者証に加えて限度額適用認定証の提示が必要です。
  • 自己負担限度額を超えない場合は不要です。
  • 詳しくは、以下のページをご覧ください。

受給者証が使えなかったとき(払い戻しの方法)

国民健康保険、社会保険、国民健康保険組合などに加入している方

  • 兵庫県外の医療機関を受診し、受給者証を使用できなかったときや、受給者証を提示し忘れたときなどは、後日申請することで、医療費の一部または全部の払い戻しを受けられます。
  • 詳しくは、以下のページをご覧ください。

後期高齢者医療に加入している方(高齢重度障害者医療の対象の方)

医療費受給者証が使えない場合

  • 兵庫県外の医療機関などで受診したとき
  • あんま・はり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき
  • コルセットなど補装具を作成したとき

医療費の払い戻し

  • 毎年、4月と10月に、払い戻しにより助成します。手続きは、原則不要です。
  • ただし、以下の場合は神戸市行政事務センターへ申請が必要です。
  • 兵庫県内の医療機関などで、受給者証を提示せずに受診した場合
  • 受給者証の交付を受ける前に、兵庫県内の医療機関などを受診した場合
  • 兵庫県以外の後期高齢者医療に加入されている方
  • 一般区分(外来600円、入院2,400円)で医療機関に支払いをしたが、過去にさかのぼって低所得区分(外来400円、入院1,600円)になった方
  • 連続4か月以上入院の方で、4か月目以降も自己負担額が発生した
  • 詳しくは、以下のページをご覧ください。

留意事項

受給者証の有効期間

  • 受給者証の有効期間は、原則1年です。
  • 以下の場合は、1年より短くなります。

受給者証の返還

返還が必要な場合

  • 神戸市外に転出したことにより、資格喪失したとき
  • 有効期間の終期より前に、障害等級の変更や所得制限超過などの理由により、資格喪失したとき

注意
有効期間が経過した受給者証は、返還不要です。

返還先

  • 医療費助成の認定を受けた区役所または支所
  • 神戸市内での転居の場合は、転出先の区役所または支所でも返還できます。

返還方法

  • 郵送または来庁のうえ、返還してください。
  • 郵送の場合は、以下のページから、認定を受けた区役所または支所の住所を確認して、送付してください。

受給者証を不正に使用した場合

偽りや不正の行為によって、医療費の助成を受けた場合には、助成額の全額または一部を返していただくことになります。

その他の手続き

  • 以下の場合は、手続きが必要です。
  • 詳しくは、以下のページをご覧ください。

内容変更

住所、氏名、障害等級などが変わったとき

再交付

受給者証を紛失したとき

交通事故

交通事故などにあったとき

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訪問看護ステーションを利用したとき

よくあるお問い合わせ

よくある質問

よくあるお問い合わせ(外部リンク)

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お問い合わせフォームについて(お願い)

  1. 受給者番号(7桁):受給者証の上部に記載。お持ちでない場合は不要です。
  2. お住まいの住所
  3. 生年月日:受給者証をお持ちでない場合、ご記入ください。
以上の3点を問い合わせ内容にご記入いただくことで、より詳しい回答ができます。
ご協力、よろしくお願いします。

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課