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審査申出(固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合)

最終更新日:2023年4月1日

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審査申出について

 審査申出とは

固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合、神戸市固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」といいます。)に審査の申出をすることができます。
審査委員会は、市長が登録した価格に関する納税者の不服を審査するために設けられた中立的な機関であり、本市の場合は、弁護士、不動産鑑定士及び建築士の各委員がその審査を行います。
なお、固定資産税及び都市計画税の課税標準額や税額等に対する不服(評価額以外の不服)については、市長に審査請求をすることができます。

土地及び家屋については、平成27年度、平成30年度、令和3年度・・・と、3年に1度、評価額の見直しを行いますが、この見直しを行う年度を「基準年度」といいます。
基準年度以外の年度(令和4年度、令和5年度など)については、次の場合についてのみ、審査の申出をすることができます。

  • (1)令和5年度において、新たに固定資産税を課されることになる土地又は家屋である場合。
  • (2)令和4年1月2日から令和5年1月1日までに地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情があるため、令和3年度に登録された価格が変更された場合又は評価替えをすべき旨を申し立てる場合。
  • (3)土地に関して、地価の下落による修正を受けた場合で修正について不服がある場合。又は地価の下落による修正を受けてないため、修正を適用すべきである旨を申し立てる場合。

審査申出について詳しくは下記のパンフレットを参照してください。
 

 審査の申出ができる人

固定資産税の納税者又はその代理人に限られます。
なお、代理人が審査の申出をする場合は、「委任状」(様式は問いません。)に、納税者の住所・氏名・連絡先電話番号(携帯可)、代理人に審査の申出に係る権限を委任する旨、代理人の住所・氏名・連絡先電話番号(携帯可)を明記し、納税者が押印のうえ、審査申出書に委任状を添付して提出してください。
また、法人の代表者、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの及び総代をたてた場合の総代は、代表者等の資格を書面(例:代表者事項証明書 等)で証明してください。

 審査の申出ができる期間

令和5年度の価格について申出をする場合は、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示があった日(神戸市では通常4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までに審査申出書を提出してください。
ただし、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示があった日以後に、価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内に審査申出書を提出してください。

 審査申出の方法

審査申出書(正・副の2通。控が必要な場合は3通)に不服内容などの必要事項を記入し、固定資産税課又は神戸市固定資産評価審査委員会に提出してください(郵送可。下記の審査申出に関するお問い合わせ先参照。提出にあたっては、固定資産税課に評価内容の説明を受けた上で提出してください。)。
複数の固定資産について審査申出をする場合は、原則として、申出をする固定資産1筆、1棟ごとに申出書を提出してください。

 固定資産の評価に対する照会

審査申出人は、その申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項を、直接、書面で課税庁(固定資産税課)に照会することができます。
ただし、(1)具体的又は個別的でない照会や、(2)意見を求める照会、(3)審査申出人以外の者が所有者である固定資産に関する照会などはできません。

 審理の方法

審査委員会の審理は、審査申出人と市長(課税庁)の双方から提出された書面をもとに行います。
なお、審査委員会が必要であると判断した場合は、実地調査を行います。

審査申出人は、審査委員会に対して口頭で意見を述べること(以下「口頭意見陳述」といいます。)ができます。口頭意見陳述を希望する場合は、その旨を審査申出書に記載してください。

その他、審査委員会が特に必要と認めた場合は、審査申出人及び市長(固定資産税課の評価補助員が市長の代理人として出席します。)、その他関係者に出席を求め、公開の場で双方から事情聴取をして審査を行う場合もあります。

 審査決定

審査決定には、次の3種類があります。

認容

審査申出人の主張の全部又は一部を認め、評価額を修正すること。

棄却

審査申出人の主張は評価額を修正すべき正当な理由には当たらないとして、その主張を退けること。

却下

審査申出期間後に提出された申出や価格(評価額)以外に関する不服の申出など、不適法であることを理由に申出を退けること。

審査委員会では、できるだけ早期に審査決定を行うようにその手続を進めますが、多数の審査の申出がある場合などは、審査に時間がかかることもありますので御了承ください。
なお、審査委員会の審査決定に不服がある場合は、審査決定の取消しを求めて、審査決定書の送付を受けた日から6か月以内に訴訟を提起することができます。
また、審査委員会が審査申出を受け付けてから30日以内に審査決定を行わない場合は、その申出を却下する決定があったものとみなして、訴訟を提起することができます。

 審査申出書の様式

審査申出書は、土地、家屋、償却資産の種類の別に作成する必要がありますので、それぞれ該当する様式をお使いください。
なお、これらの様式は便宜上作成したものですので、他の用紙に必要事項を記載したものを用いられても構いません。

審査申出書は、正副2通の提出が必要です。
提出した審査申出書の控が必要な場合は、正副2通に加え、同じ内容のものをもう1通、合計3通作成し、提出してください。受付後、うち1通を控用として返却します。
 

お問い合わせ先

行財政局税務部税制企画課