みなさんが気持ちよく利用できるよう、ルールを守りましょう。
・海岸にある施設に傷をつけたり、落書きをすることはやめましょう。
・草花や樹木を折ったり、持ち帰らないようにしましょう。
・ゴミは持ち帰りましょう。
・犬はリードでつなぎ、放し飼いはやめましょう。フンは持ち帰りましょう。
・動物への無責任な餌やりはやめましょう。
・須磨海岸でバーベキューは全面禁止です。(夏季海水浴期間中の「休憩施設」内は除く)
・重量に関わらず、ドローンやラジコン等の無人航空機や模型航空機を飛ばすことは禁止です。
上記以外でも、他の利用者や近隣の迷惑となる行為はやめましょう。
須磨海岸では「須磨海岸を笑顔に!」を合言葉に、マナー啓発活動「スマイルビーチプロジェクト」に取り組んでいます。
・スマイルビーチプロジェクト
・SMILE BEACH PROJECT KOBE SUMA(外部リンク)
須磨海岸を守り育てる条例適用区域
適用区域図(PDF:637KB)
規制項目
騒音の発生
禁止行為 |
午前9時~午後9時 |
午後9時~午前9時 |
罰則 |
拡声機・音響再生装置・電子楽器等
|
×(使用禁止) |
×(使用禁止) |
20万円以下の罰金(適用は2020年(令和2年)5月1日から) |
全ての音・音声 |
70db超は× |
60db超は× |
20万円以下の罰金(適用は2008年(平成20年)7月1日から) |
花火の使用
禁止行為 |
罰則 |
原則として全面禁止※ |
10万円以下の罰金(適用は2008年(平成20年)7月1日から) |
午後9時までは、柄付の安全な花火(線香花火等)に限り可能です。
車両(道路運送車両法の定義によります)の乗り入れ
区分 |
総排気量 |
通行の可否 |
罰則 |
自動車※(サンドバギーも含む) |
三輪以上50ccを超えるもの |
× |
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(適用は2008年(平成20年)7月1日から) |
自動車※(サンドバギーも含む) |
二輪125ccを超えるもの |
× |
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(適用は2008年(平成20年)7月1日から) |
自動車※(サンドバギーも含む) |
大型特殊、小型特殊 |
× |
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(適用は2008年(平成20年)7月1日から) |
原動機付自転車(サンドバギーも含む) |
三輪以上50cc以下のもの |
× |
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(適用は2008年(平成20年)7月1日から) |
原動機付自転車 |
二輪125cc以下のもの |
〇 |
|
漁業、日常生活等のため海岸内の管理用通路を通行する車両は許可します。
水上オートバイ等の使用
禁止行為 |
罰則 |
航行禁止区域への進入 |
20万円以下の罰金 |
その他禁止行為
・緑地等を汚損し、損傷し、又は滅失させること(ゴミや空き缶のポイ捨て等)
・竹木の伐採・植物の採取
・たき火、又は火気を使用する調理器具の使用(バーベキュー等)
・もり、やすその他これらに類する漁具の携行
・緑地等の全部又は一部を独占して使用し、他の者の迷惑となる行為
・その他市長が海岸の管理運営上支障があると認める行為(重量に関わらず、ドローンやラジコン等の無人航空機・模型航空機の使用等)
須磨海岸での使用・行為許可申請
概要
須磨海岸において、次のいずれかの行為をしようとする場合は、市長の許可を受けなければなりません。
(1) 出店、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として広告写真又は動画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために緑地等の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 集会その他これらに類する催しのために緑地等の全部又は一部を独占して使用すること。
(6) 貼紙又は貼札をし、広告を表示すること。
申請
上記の行為をする場合は、使用・行為許可申請書類を提出し、内容の審査を受ける必要があります。
日程・場所等の調整も必要になりますので、申請書作成前に海岸防災課(kaiganbousai@office.city.kobe.lg.jp)までご相談ください。
申請にあたっては、使用・行為許可申請書に加え、位置図等の資料も必要となります。
相談後、行為期間の14日前までに申請書類一式を提出してください。
申請内容が須磨海岸の管理上支障にならないと認められる場合に限り許可します。
行為許可申請手続きの流れ(フロー図)(PDF:327KB)
各種様式
使用・行為許可申請書
管理用通路通行許可申請書
工作物等設置承認申請書