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神戸市老人福祉法施行細則の一部改正について

最終更新日:2022年12月27日

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 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という)に基づき規定されている神戸市老人福祉法施行細則の一部改正を行います。
 法第28条第1項に基づき規定されている養護老人ホームに入所されている方の扶養義務者から徴収する入所費用の階層区分の一部を改正します。また、法第21条第2号に基づき規定されている費用の支弁に関する条項の削除、その他申請者の負担軽減のため様式内の押印廃止を予定しています。
 つきましては、皆様のご意見を募集します。

意見募集期間

令和4年12月27日(火曜)から令和5年1月27日(金曜)

資料の閲覧(配布)の場所

(1)福祉局くらし支援課(市役所1号館5階)

(2)市政情報室(市役所1号館18階)

(3)各区役所まちづくり課、北須磨支所、玉津支所
※資料を閲覧していただけるのは、開庁・開館時間のみとなります。
(市役所庁舎は平日8時45分から12時まで、13時から17時30分までの間)
なお、年末年始令和4年12月29日~令和5年1月3日は閉庁します。

閲覧(配布)資料

神戸市老人福祉法施行細則の一部改正について(概要)(PDF:95KB)

意見の提出方法

次のいずれかの方法により、ご提出ください。

(1)郵送による提出

 〒650-8570(宛先住所記入不要)

 神戸市福祉局くらし支援課地域福祉担当 意見募集宛

(2)ファクシミリによる提出

 (078)322-6039

(3)電子メールによる提出

 アドレス:chiiki-fukushi3051@office.city.kobe.lg.jp

 件名は「意見募集」と記載いただき、コンピューターウイルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。

(4)持参による提出

 神戸市福祉局くらし支援課地域福祉担当

 神戸市役所1号館5階

 平日の8時45分から12時または13時から17時30分の間
(年末年始令和4年12月29日~令和5年1月3日は閉庁します。)

注意事項

(1)この案件は、神戸市民の方のみならず、どなたでも提出していただけます。

(2)書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、名称及び所在地及び代表者の氏名)を記載してください。

(3)提出される書式には、「神戸市老人福祉法施行細則の一部改正」に対してのご意見・情報であることを明記してください。

(4)電話などによる口頭でのご意見・情報の受付、及びいただいたご意見・情報に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

(5)いただいたご意見・情報に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて令和5年5月上旬頃(予定)に掲載いたします。ホームページがご覧いただけない場合は、市政情報室(市役所1号館18階)でご覧いただけます。

個人情報の取扱いについて

(1)ご提出いただきましたご意見・情報は、住所、氏名、個人及び法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表させていただきます。

(2)個人情報の取扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。

(3)ご意見・情報、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、神戸市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。

(4)ご提出いただきましたご意見・情報の考慮に際し、内容を確認させていただく場合がありますので、氏名・住所の記載をお願いしております。

お問い合わせ先

福祉局高齢福祉課