精神障害者の保健福祉手帳のよくある質問

最終更新日:2023年9月1日

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Q1:申請をしたが、通知が届かない

申請から交付までは、約2か月程かかります。ただし、診断書の不備等があった場合は、確認に時間がかかりそれ以上時間がかかる場合があります。
申請から3か月たっても届かない場合は、お住いの区役所にご確認ください。

Q2:期限が切れたが、遡って交付できないか

神戸市発行の手帳は、現在お持ちの手帳の有効期限終了日の翌日から2年以内に申請すれば、前回有効期限終了日の翌日から2年間有効な手帳を遡って交付できます。
有効期限切れの手帳が神戸市発行ではない場合は、有効期限を遡って発行することはできません。神戸市で新たに手帳を発行することになるので、申請日から2年の有効期限の手帳を発行します。
※ただし、いずれの場合もお住まいの区役所保健福祉課で、診断書もしくは障害年金証書の写しを提出し、審査の結果、手帳交付決定となる必要があります。

Q3:診断書は神戸市以外のかかりつけ医で書いてもらっても大丈夫か

神戸市以外のかかりつけ医の診断書でも申請可能ですが、診断書には神戸市の所定の様式があるので、そちらに記入してもらうよう医師に依頼してください。
なお、診断書の様式はホームページからダウンロードが可能です。

Q4:専門医(指定医)でない担当医に診断書を記載してもいいか

精神保健指定医以外の医師が記載した診断書でも受理することは可能です。医師の診療科目も指定はありません。担当医が精神障害者保健福祉手帳診断書の内容を記載できるかは、担当医にお尋ねください。
※ただし、自立支援医療(精神通院医療)を同時に申請する場合は、指定医が記載した診断書が必要です。

Q5:申請は市役所でできないのか

市役所では対応できません。お住まいの区役所の窓口での対応となります。
※ただし、居住地が障害者支援施設、精神科病院等の場合は、入所等する前の居住地での申請となります。

Q6:他都市から神戸市に転入するが、今ある手帳は使えるか

他都市の自治体発行の有効な手帳・受給者証があり、神戸市に転入する場合は、申請により等級と有効期限を引き継ぐことが可能です。
申請時期は転入届の提出後となります。
住民票の変更が終わったら、担当の窓口(保健福祉課)にて現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳を提示し、「市外転入」のお手続きをお願いします。
なお、転入前自治体で更新申請がお済みの場合は、「転入前自治体で既に更新申請をしている」旨を伝えてください。前自治体に神戸市より問い合わせをするために同意書をご記入いただく場合があります。

Q7:他都市から神戸市に転入するが、必要な書類を教えてほしい

必要書類(精神障害者手帳)

  • 精神障害者保健福祉手帳申請書(様式第4号)※窓口で記入
  • 転入前自治体で発行された手帳
  • 写真(・手帳に写真貼付を希望しない場合は写真を添付しない同意書)

必要書類(自立支援医療)

  • 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(様式1(ホームページよりダウンロード可能。申請時窓口にも設置)
  • 転入前自治体で発行された受給者証原本
  • 転入前自治体で支給認定を受ける際に提出した診断書の写し(受給者証原本、診断書写しがない場合は、神戸市より照会します)
  • 健康保険証
  • 課税証明書(令和4年度)

Q8:神戸市内に転居したが、更新するにはどうしたらいいか

新しいお住まいの区役所で記載事項変更の手続きをしたうえで、同日に更新申請を受付します。
自立支援医療の転入や更新手続きは、お住まいの区の区役所で可能です。必要書類などは区役所保健福祉課までお問い合わせください。

Q9:現在の通院先では通院期間が6か月未満だが、手帳は申請できるか

診断書の要件は、「当該精神障害に係る初診日(前医含む)から6か月以上経過した時点のもの」としています。前医への通院期間を含めて6か月以上継続して治療を受けている場合は申請できます。

 

お問い合わせ先

健康局保健所精神保健福祉センター