ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 【介護保険サービス事業者】指定・届出関係の各種手続き > 【介護サービス事業者】新規指定申請等の手続き > 介護予防支援事業者の新規申請
最終更新日:2024年3月1日
ここから本文です。
2024年4月から、居宅介護支援事業所が介護予防支援サービスの指定を受けられるようになります。
指定日 | 申請期限(必着) |
2024年4月1日 | 2024年3月15日(金曜) |
2024年5月1日 | 2024年4月5日(金曜) |
2024年6月1日以降 | 他サービスと同様(希望指定日30営業日前) |
14,000円
神戸市スマート申請システム(e-KOBE)でのキャッシュレス決済または神戸市収入証紙のいずれかで納付してください。初めてe-KOBEを利用する場合、利用者登録が必要です。
必要な書類 |
システムで提出の場合 |
郵送で提出の場合 |
フォーム入力 |
所定様式で作成、印刷 |
|
(※1) |
||
所定様式で作成、添付 |
所定様式で作成、印刷 |
|
管理者の主任介護支援専門員研修修了証(※2) |
PDF等を添付 |
コピーを提出 |
所定様式で作成、添付 |
所定様式で作成、印刷 |
【注意事項】
(※1)キャッシュレス決済による納付の場合は提出不要。
(※2)指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成30年1月18日厚生労働省令第4号)の附則第3条において、主任介護支援専門員でない場合でも、2027年3月31日までの間は、2021年3月31日における管理者である介護支援専門員を管理者とすることができるとされていますが、当該経過措置規定の適用を受けて介護支援専門員が管理者となっている指定居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援事業者としての指定を受けることはできないとの見解が厚生労働省から示されています。