介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等の取扱い

最終更新日:2024年4月16日

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[2023年4月10日]電子申請届出システムの導入に伴い、ホームページを更新しました。

新規指定申請の手続き

  • 指定日は原則として毎月1日です。
  • 指定有効期間は原則6年です。※同一法人が、一体的に神戸市内において「訪問介護」「通所介護」または「地域密着型通所介護」を運営し、指定を受けている場合は、「訪問介護」「通所介護」または「地域密着型通所介護」の指定有効期間までです。

介護予防訪問サービス・介護予防通所サービス

事前相談

事前相談では、申請書類の書き方や申請スケジュールの説明、不明点に対する質疑応答を行っています。事前相談の時期の目安は、指定希望日の2ヶ月半前です。

事前相談の流れ
  1. 必ず事前に連絡のうえ、事前相談書類の提出期限までに、、必要な書類を電子申請届出システムで提出してください。(手数料の納付はしないでください。備考欄に書類作成担当者の電話番号と氏名を明記してください。)
  2. 事前に書類を確認したうえで、面談の日程を調整します。※書類の提出状況により、電話による聞き取りのみで事前相談を完了とする場合があります。

  3. 面談には、申請者(法人代表者)もしくは管理者がお越しください。修正内容確認のため、送付書類一式と同じものをご持参ください。
注意事項
  • システムの利用にはGビズID(プライムかメンバー)が必要です。GビズID(エントリー)は利用できません。IDを持っていない法人はアカウントを作成してください。
    作成は、押印のある申請書と印鑑証明書をGビズID運用センタ―へ郵送するため、2週間ほどかかります。
    GビズIDを作成する(デジタル庁)
  • 申請者の登記事項証明書(原本)はシステムでの提出ができません。登記情報提供サービス(法務省)をご利用いただくか、登記事項証明書(原本)のみ郵送で下記住所までご送付ください。
  • システムでの提出が難しい場合は、必要書類一式を郵送で下記住所までご送付ください。

送付先:〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて

  • 事前相談はあくまで申請手続きを円滑に進めるための任意の打ち合わせであり、指定・許可することを前提とした予備審査ではありません。
提出期限

標準の審査日数は、土曜・日曜、祝日、年末年始、補正に要する日数を除き30日です。

以下の提出期限を確認のうえ、必ず事前相談を終えた必要書類を添えて期限内に提出してください。

希望指定年月日別の申請書提出期限
希望指定年月日 事前相談書類提出期限 申請書類提出期限
2024年6月1日 2024年3月19日 2024年4月16日
2024年7月1日 2024年4月19日 2024年5月17日
2024年8月1日 2024年5月20日 2024年6月18日
2024年9月1日 2024年6月20日 2024年7月18日
2024年10月1日 2024年7月19日 2024年8月15日
2024年11月1日 2024年8月20日 2024年9月17日
申請に必要な書類
1.介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定申請書(EXCEL:32KB)

2.手数料証紙貼り付け書(EXCEL:18KB)

3.サービス種類ごとの必要添付書類
4.第1号事業給付費算定に係る体制等に関する届出

下記リンクに申請書や添付書類の様式をまとめて掲載していますので、ダウンロードしてご利用ください。

生活支援訪問サービス

これまでに同一場所で介護予防訪問サービスの指定を受けていない事業者または神戸市外の事業者

介護予防訪問サービス、介護予防通所サービスと同様です。(1)介護予防訪問サービス・介護予防通所サービスをご参照ください。

これまでに同一場所で介護予防訪問サービスの指定を受けた事業者が一体的に行う場合

申請書提出期限
上記(1)介護予防訪問サービス、介護予防通所サービス項目に記載の「申請書提出期限」まで。
※郵送受付必着。期限を過ぎた場合は翌月の指定となります。余裕を持って提出してください。

提出書類

手数料

新しく神戸市介護予防・日常生活支援総合事業所の指定を受けようとする場合、または既に受けている指定を更新する場合には、条例により手数料が必要です。

手数料一覧
区分
新規指定申請手数料
指定更新手数料
介護予防訪問サービス
介護予防通所サービス
生活支援訪問サービス
14,000円
7,000円

指定関係要綱等

運営規程の参考例

第2回総合事業に関する事業者説明会資料(一部抜粋)(PDF:243KB)

各種手続き

同一法人が、一体的に神戸市内において「訪問介護」「通所介護」または「地域密着型通所介護」を運営し、指定を受けている場合の指定有効期間は、「訪問介護」「通所介護」または「地域密着型通所介護」の指定有効期間までです。
そのため、「訪問介護」「通所介護」または「地域密着型通所介護」の指定更新と同時に更新する必要があります。

お問い合わせ先

福祉局監査指導部