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だまされないで!副業・投資の儲け話に注意しましょう。

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記者資料提供(2024年2月22日)
地域協働局消費生活センター

事例から

事例1
SNSの広告で副業サイトを見つけ、無料通話アプリを登録し事業者から電話で勧誘を受けた。
大手プラットフォームにある商品の写真などをコピーしてフリマアプリで取引すると報酬が得られるという内容であり、280万円の報酬が得られるはずと言われた。
200万円のサポートプランを契約し、後日4社の消費者金融から100万円の融資を受け、事業者が指定する銀行口座に振り込んだが儲けはなく、
毎月5万円の返済が発生している。(20歳代、女性)
事例2
SNSで知り合った人から儲け話を聞き、FX運用のため個人名義の口座にお金を振込んだ。
最初は収益があり出金できたため継続して振込みを行っていたが、相手から「100万円の税金がかかる。支払わないと口座を凍結する」と言われ、
100万円振込んだ。不審に思い金融庁へ問い合わせると無登録業者であった。
今まで振込んだ金額の合計は約900万円になり、生命保険などを解約して振込みを行っていた。 (50歳代、男性)
 

2.副業・投資に関する相談受付状況

表1は副業に関する苦情相談件数です。
2022年度は89件、2023年度(1月末時点)は75件の相談が寄せられました。
年代別で見ると20歳代からの相談が最も多く寄せられています。

2月プレス資料

表2は、暗号資産とFXに関する相談件数です。
2023年度は1月末時点の件数ですが、前年度を上回るペースで相談が寄せられおり、増加傾向にあります。
年代別で見ると2023年度は暗号資産とFXにおいて幅広い年代からの相談が寄せられており、
「多額の金額を振込んだが事業者と連絡が取れず詐欺に遭った」という80歳代の高齢者からの相談もありました。

2月プレス資料
 

3.神戸市消費生活センターからのアドバイス

怪しい副業の勧誘に注意してください。

事例1は、特定商取引法上の電話勧誘販売に該当すると考えら、契約書などの法定書面の受領日から起算して8日間であればクーリング・オフができます。
契約書の交付がない場合は契約取消しを事業者に対して行うことになりますが、相談者の希望通りに応じない等で交渉が困難となる場合があります。
また、消費者金融へは「副業の儲け」がなくても返済する必要があります。返済を怠ると、信用情報機関に事故情報として登録され、クレジットカードが利用できなくなるなどのリスクが生じるため、放置しないようにしましょう。


副業の勧誘を受けた際は以下のポイントに注意しましょう。

  • 「簡単に稼げる」などの勧誘を受けてもうのみにせず、冷静によく考えましょう
 「借金してもすぐに元が取れる」と言われることもありますが、借金をすぐに返せる保証は一切ありません。
 
  • 神戸市消費生活センターに寄せられた相談の中には、事業者の指示通りに遠隔操作アプリをインストールすると勝手に消費者金融で借金させられていたというケースもありました。遠隔操作によって自分が望まない操作をされる恐れがありますので、遠隔操作アプリを安易にインストールするのは避けましょう

SNS上の投資グループによる投資の勧誘

事例2のようにSNS上の広告やSNSで知り合った人からの紹介等をきっかけに投資グループに誘われ、詐欺的な被害に遭うといった相談が多く寄せられています。
「詐欺に遭った」と感じたら速やかに警察に相談してください。
SNS上の勧誘は相手の素性もわからず、投資の仕組みも複雑なため真偽の確認が難しく、トラブルになっても支払ったお金を回収することは困難です。


投資に関する勧誘を受けた際は、以下のポイントを参考にしてトラブルを未然に防ぎましょう。

  • 通常の投資取引で個人名義の口座に振り込むことはありません。
    振込先に個人名義の口座を指定された場合、絶対に振り込まないでください。
  • 取引の際は、必ず金融商品取引業の許可があるか確認してください。海外の事業者であっても、FXや暗号資産などの金融商品取引業・暗号資産交換業を行う場合は金融庁への登録が必要です。取引前に必ず金融庁のウェブサイトで登録の有無を確認してください。
 金融庁 無登録業者との取引は要注意!!~無登録業者との取引は高リスク~
https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/highrisk.html
 
  • FXや暗号資産などの投資の仕組みがよく分からなければ契約しないでください。
 ​​​​​​親しい知人からの投資の勧誘を受けても人間関係と投資を切り分けて冷静に判断し、不審な場合はきっぱりと断ってください。
2月プレス資料
 

 

悪質商法や契約トラブルなど、不審な点や不安に感じることがある場合は、神戸市消費生活センターにご相談ください。
ご相談に対する助言、クーリング・オフに関する手続き方法の説明、専門機関の紹介など、解決に向けてお手伝いいたします。

神戸市消費生活センター
場 所
神戸市中央区橘通3-4-1 神戸市立総合福祉センター5階


相談専用電話
月~金曜日 078-371-1221 または 188(消費者ホットライン)
土日・祝日 188(消費者ホットライン)
※12月29日~1月3日は除く


相談時間
月~金曜日 9時~17時(来訪相談は16時30分まで※)
※お電話でご相談のあった方で来訪相談が必要となった場合のみ来訪相談の予約をお取りします。
 まずはお電話でご相談ください。

土日・祝日 10時~16時(188(消費者ホットライン)への電話相談のみ)
※12月29日~1月3日は除く

土日・祝日は、独立行政法人国民生活センター(東京)につながります。
188(消費者ホットライン)は、携帯電話会社の通話料金定額サービス等でも別途ナビダイヤル料金が発生します。