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固定資産税(償却資産)の概要

最終更新日:2023年12月22日

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償却資産とは

固定資産税が課税される償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産で、所得税法又は法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。

「事業の用に供する」とは

「事業」とは、一般に一定の目的の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又は利益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要とはしません。
また、「事業の用に供する」とは現在事業の用に供しているものはもとより、遊休、未稼働のものも含まれますが、棚卸資産に該当するものは償却資産に含まれません。
また、会社等が社員の利用に供する福利厚生施設等も「事業の用に供する資産」に含まれます。
具体例には次のようなものがあります。

  • 個人や会社で工場や商店、事務所等を経営している場合の、機械類、事務機器類など
  • 不動産賃貸業(駐車場やアパート等の貸付業)を営んでいる場合のアスファルト舗装、外構工事など
  • 飲食業を営んでいる場合の厨房用品、レジスターなど

 

税率・免税点等について

納税義務者

令和6年度の固定資産税については、令和6年1月1日(賦課期日)現在の償却資産の所有者が、納税義務者となります。

税額の算出方法

課税標準額(1,000円未満切捨て)×税率(1.4%)=税額(100円未満切捨て)

課税標準額

一つの区ごとの、賦課期日現在における全資産の評価額の合計額が、課税標準額となります。
なお、課税標準の特例の規定が適用される場合は、その資産の評価額に、特例率を乗じて課税標準額を計算します。

免税点

課税標準となるべき額が150万円未満の場合は、課税されません。
なお、150万円未満であるか否かは、各区ごとに全資産の課税標準の合計額で判断します。

納期(令和6年度)

納付すべき税額を4回(4月・7月・12月・2月の各月末)に分けて納めていただきます。

第1期納期限
・令和6年4月30日(火曜日)
第2期納期限
・令和6年7月31日(水曜日)
第3期納期限
・令和6年12月25日(水曜日)
第4期納期限
・令和7年2月28日(金曜日)

課税台帳の閲覧

償却資産を所有する方は、課税台帳の閲覧により、課税台帳登録内容の確認が可能です。
閲覧場所は神戸市固定資産税課(新長田合同庁舎)となります。
閲覧手数料=1所有者・1年度分につき300円
(縦覧期間中は無料です・・・例年4月1日から4月30日(土・日・祝日を除く。4月30日が閉庁日の場合は翌開庁日まで))

問い合わせ先

神戸市行財政局税務部固定資産税課(償却資産担当)
〒653-8773神戸市長田区二葉町5丁目1番32号新長田合同庁舎4階
電話(078)647-9433~5

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お問い合わせ先

行財政局税務部固定資産税企画課