サービス利用の手続き

最終更新日:2024年2月28日

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障害福祉サービスの申請からサービス利用までの手続きは以下のとおりです。
※ 地域生活支援事業は、申請方法が異なります。

1.相談

使いたいサービスや困っていることなどをご相談ください。障害のある方のニーズを確認し、サービス利用のための支援を行います。

【窓口】

2.利用申請

具体的な利用希望サービスが決まったら、サービス利用の申請をしていただきます。必要に応じて、収入等を証明する書類なども一緒に提出してください。

【窓口】

3.サービス等利用計画案の作成依頼

  1. 作成依頼予定事業者の届出
    サービス等利用計画案の作成を依頼する特定相談支援事業者を区役所保健福祉部へ届け出ます。

  2. 作成依頼・契約
    希望する特定相談支援事業者に利用計画の作成を直接申し込み、契約してください。

4.障害支援区分の認定

調査員が利用者の心身の状況等について、訪問調査を行います。
その後、調査の内容を踏まえた審査会の審査・判定を受けて、障害支援区分の認定が行われます。
障害支援区分認定調査の実施機関は、次のページをご確認ください。
障害支援区分認定調査の実施機関

なお、審査会では医師の意見書が必要となり、調査の前後に診察等を受けていないと医師の意見書を記載できない場合がありますので、主治医と相談し、必要な場合は受診するようお願いします。
障害支援区分の有効期間は最長3年です。

5.サービス等利用計画案の作成・提出

作成の依頼をした特定相談支援事業者が自宅などを訪問し、生活の悩みや希望するサービス等の内容を聞き取ります。聞き取った内容と認定された障害支援区分を踏まえて「サービス等利用計画案」を作成し、区役所保健福祉部へ提出します。

6.支給決定・受給者証の交付

区役所保健福祉部は、障害支援区分やサービス等利用計画案、サービスの利用意向を踏まえて、障害福祉サービスの内容を決定します。支給が決定した方は、「支給決定通知書」と「受給者証」をお渡しします。

サービス等利用計画の作成には受給者証が必要となりますので、必ず特定相談支援事業者へ提示してください。

7.サービス等利用計画の作成・提出

特定相談支援事業者が、支給決定の内容から事業者調整などを行い、利用計画を作成して区役所保健福祉部へ提出します。

8.契約

受給者証を、利用予定の事業者や施設に提示して利用を申し込み、契約を結んでください。

9.サービスの利用

契約に基づいてサービスを利用します。サービスの利用後は、「利用者負担額」などを事業者や施設へお支払いください。

10.モニタリングの実施

特定相談支援事業者が、利用計画の定期的な見直しを行うために受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに利用者の自宅などを訪問し、サービスの利用状況を確認します。

参考

  • サービス等利用計画

障害のある方が、障害福祉サービスを利用するためには、サービス等利用計画の作成が必要です。計画相談支援

  • セルフプラン

特定相談支援事業者に頼まず、自分で作成する利用計画(=セルフプラン)。

【利用者・家族が行うこと】
・利用者やその家族等が希望する障害福祉サービスの種類や内容を書いた利用計画案
(セルフプラン)の作成・提出
・希望する事業所との契約や連絡調整等
【セルフプランでは行わないもの】
・「サービス等利用計画」の作成・提出
・モニタリング

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課