第7章 税金の減額・免除(減免) 、公共料金の割引等 税金 所得税・住民税・相続税の減免 種類、条件等、内容、窓口 所得税、障害者控除 障害者 本人または同一生計配偶者、扶養親族が・精神保健指定医などにより知的障害者と判定された場合・療育手帳に障害の程度が「B1」または「B2」と記載されている場合・身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合など、所得控除27万円、税務署 所得税、障害者控除 特別障害者 本人または同一生計配偶者、扶養親族が・精神保健指定医などにより重度の知的障害者と判定された場合・療育手帳に障害の程度が「A」と記載されている場合・精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と 記載されている場合・身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級または2級と記載されている場合など、所得控除40万円、税務署 所得税、障害者控除 同居特別障害者 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、本人や配偶者、生計を一にする親族のいずれかと同居を常としている場合、所得控除75万円、税務署 所得税、金融機関等で身体障害者手帳などの確認書類を提示し、手続きを行って預け入れる預貯金等については、利子が非課税となる制度があります。(郵便貯金、少額預金、少額公債)、非課税限度額=元本350万円以内、各金融機関 住民税、障害者控除 障害者 本人または同一生計配偶者・扶養親族が身体障害者手帳3級〜6級、精神障害者保健福祉手帳2級〜3級または中軽度の知的障害の場合、療育手帳障害程度B、等、所得控除26万円、新長田合同庁舎または各区役所及び北須磨支所設置のテレビ電話※北須磨支所以外の支所にはありません 住民税、障害者控除 特別障害者 本人または同一生計配偶者・扶養親族が身体障害者手帳1級〜2級、精神障害者保健福祉手帳1級または重度の知的障害の場合、療育手帳障害程度A、等、所得控除30万円、新長田合同庁舎または各区役所及び北須磨支所設置のテレビ電話※北須磨支所以外の支所にはありません 住民税、障害者控除 同居の特別障害者の場合、所得控除53万円、新長田合同庁舎または各区役所及び北須磨支所設置のテレビ電話※北須磨支所以外の支所にはありません 住民税、前年の合計所得金額が135 万円以下の障害者、非課税、新長田合同庁舎または各区役所及び北須磨支所設置のテレビ電話※北須磨支所以外の支所にはありません 住民税、前年の合計所得金額が135万円を超え145万円以下の障害者(上記「145万円」とあるのは、控除対象配偶者または扶養親族がある場合にはその控除額等(16歳未満の年少扶養親族については33万円、同居特別障害者については23万円)を加算)、5割軽減、新長田合同庁舎または各区役所及び北須磨支所設置のテレビ電話※北須磨支所以外の支所にはありません 種類、条件等、内容、窓口 相続税、障害者控除 障害者 相続人が・精神保健指定医などにより知的障害者と判定された場合・療育手帳に障害の程度が「B1」または「B2」と記載されている場合・身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合 (特別障害者に該当する場合を除く)など、税額控除(85歳になるまでの年数×1O万円)※過去に障害者控除の適用を受けた方の控除額はこの算式により計算した金額と異なりますので、窓口にお尋ねください。、税務署 相続税、障害者控除 特別障害者 相続人が・精神保健指定医などにより重度の知的障害者と判定された場合・療育手帳に障害の程度が「A」と記載されている場合・精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている場合・身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級または2級と記載されている場合 など、税額控除(85歳になるまでの年数×20万円)※過去に障害者控除の適用を受けた方の控除額はこの算式により計算した金額と異なりますので、窓口にお尋ねください。、税務署 個人事業税・自動車税等の減免 1.障害者手帳をお持ちの方等に対する減免(身体障害者等減免) 種類、条件等、内容、窓ロ 個人事業税、重度の視覚障害者(失明または両眼の視力が0.06以下の者)が行うあんま、はり等の医業に類する事業、課税対象外、県税事務所 自動車税・軽自動車税 種別割、@本人または当該障害者と生計を一にする者が所有し、運転する自動車・軽自動車等 A障害者のみで構成される世帯の者が所有し、本人を常時介護する者が継続して日常的に運転する自動車・軽自動車等 〔注〕ア.障害者1人に対して1台に限ります。イ.使用目的がもっぱら障害者の方の移動のために使用する車両に限られます。減免(自動車税については、上限額を設けています)、自動車税→県税事務所 軽自動車税(種別割)→電子・郵送申請で受け付けております。 自動車税・軽自動車税 環境性能割、自動車税種別割の減免対象になる方が、自動車・軽自動車を取得する場合(車両登録時のみ申請可)、減免(上限額に上限あり)、県税事務所 ※自動車税種別割の減免額は、総排気量が1.5リットルを超え2.0リットル以下の乗用車に課する自動車税種別割額が上限額となります。 ※自動車税・軽自動車税の環境性能割の減免額は、220万円に当該自動車に課す自動車税・軽自動車税の環境性能割の税率をかけて算出した金額が上限額となリます。 ※障害の程度等に応じて2分の1に減免となる場合があります。 (運転者・所有者・目的等で減免対象の自動車が異なりますので窓口にお問い合わせください。) ※申請に際し、必要書類等、事前に窓口にお問い合わせください。 2.障害者手帳をお持ちの方等を送迎等するための特別な構造を持つ自動車に対する減免 障害者手帳をお持ちの方等を送迎等するための特別な構造を持った自動車は、申請により自動車税(種別割、環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)が減免等される場合があります。 【減免の対象となる自動車】 特種用途車で車体の形状が「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」「患者輸送車」でもっぱら障害者手帳をお持ちの方等のために利用する自動車 【窓口】県税事務所 3.障害者手帳をお持ちの方等を送迎等するための軽自動車等に対する減免(福祉施設等減免)※電子申請可 社会福祉事業者等が所有し、障害者手帳をお持ちの方等を送迎等するための軽自動車等は、申請により自動車税(種別割)が減免される場合があります。 4.障害者手帳をお持ちの方等のための特別な構造を持つ軽自動車に対する減免(構造上減免)※電子申請可 車両の構造が、もっぱら障害者手帳をお持ちの方等の利用のために製造された特別な仕様の軽自動車は、申請によリ軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。 特殊用途車で車体の形状が「車いす移動車」「身体障害者等輸送車」「入浴車」のいずれかである車両が対象です。 〔電子申請(1・3・4共通)〕 軽自動車税(種別割)の各種減免申請は、自宅でお手軽に申請できます。 〔郵送先(1・3・4共通)〕 神戸市法人税務課軽自動車税担当あて 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32新長田合同庁舎2階 ※必要書類や申請の詳細は神戸市ホームページ「身体障害者等減免」「福祉施設等・構造上減免」からご確認ください。 【自動車税、軽自動車税の種別割・環境性能割の減免対象者】 視覚障害 障害者本人が所有し、かつ自ら運転する場合、左記以外の場合どちらも1〜4級 軽自動車税(種別割)の減免は、電子申請が可能です。くわしくは神戸市HP「軽自動車税」のページをご確認ください。