介護保険 介護保険によるサービスの利用 問い合わせ先 福祉局介護保険課(電話322-6228)、区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所、区役所保険年金医療課(北神区役所・北須磨支所は市民課) ※詳細については、上記問い合わせ先もしくはパンフレット「介護保険のあらまし」にてご確認ください。 介護保険によリサービスを受ける場合は、介護や支援が必要であるとの認定(要介護認定・要支援認定)を受ける必要があります。 ※2017年4月から、要支援者が利用するサービスのうち、訪問介護と通所介護については、市町村が地域の実情に応じた取組みができる「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)となりました。 総合事業の訪問型・通所型サービスは、要支援1・2の方に加えて、あんしんすこやかセンター(*)で実施する基本チェックリストによリ、生活機能の低下がみられた「事業対象者」の方もご利用いただけます。 第2号被保険者(40~64歳)は、基本チェックリスト実施の対象外です。要介護・要支援認定の申請を行ってください。 (*)「あんしんすこやかセンター」は神戸市が設置する高齢者の介護相談窓口です。所在地、連絡先等については、神戸市ホームページからご確認ください。 ●介護保険のサービスは、以下のとおりです。 ※要支援1・2と認定されている方は、下記サービスについて、介護予防を重視する内容でサービスが提供されます。ただし、★印のサービスは受けられません。 ○「要支援1・ 2」「要介護l~5」の方が利用できるサービス 在宅サービス 自宅で利用するサービス ・訪問介護(ホームヘルプサービス) ※要支援1・2の方は総合事業 ・夜間対応型訪問介護★ ・訪問入浴介護 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護★ 施設に通って利用するサービス ・通所介護(デイサービス) ※ 要支援1・2の方は総合事業 ・地域密着型通所介護★ ・認知症対応型通所介護 ・通所リハビリテーション(デイケア) 短期入所して利用するサービス ・短期入所生活介護(ショートステイ) ・短期入所療養介護 生活環境を整えるサービス ・福祉用具貸与 ・特定福祉用具販売 ・住宅改修 その他のサービス ・ 特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど) ・小規模多機能型居宅介護 ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) (要支援1の方は利用できません) ・居宅介護支援(ケアプランの作成) ・看護小規模多機能型居宅介護★ 神戸市独自サービス ・ミドルステイサービス★ ・緊急一時保護サービス ・災害時ショートステイサービス★ 施設サービス ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)★ (新規入所は、原則、要介護3~5と認定された方) ・介護老人保健施設 (老人保健施設)★ ・介護医療院★ ○「要支援1・2」「事業対象者」の方が利用できるサービス(総合事業の訪問型・通所型サービス) サ-ビスの種類、内容、備考 自宅で利用する  介護予防訪問サービス ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活の援助を行うものです。 生活支援訪問サービス 市の定める研修を修了した方等が自宅を訪問し、生活の援助を行うものです。 住民主体訪問サービス NPO法人等のボランティアにより、掃除、買い物などの生活の援助を提供します。詳細については、あんしんすこやかセンターにご相談ください。 施設に通って利用する 介護予防通所サービス、デイサービスセンターなどに通い、生活機能を向上させるため、食事等の日常生活上の支援などのほか、利用者の心身の状態や目標にあわせた選択的なサービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。 フレイル改善通所サービス、栄養(食・ロ腔)、運動、社会参加を取り入れたプログラムを週1回90分程度行い、運動習慣など介護予防に資する活動を身に着け、引き続き自ら取り組む機会を提供します。詳細については、あんしんすこやかセンターにご相談ください。 地域拠点型一般介護予防事業、地域福祉センターや集会所などで、週1回程度、介護予防につながる活動をしています。 体操やレクリエーション、給食、専門職による介護予防講座等、様々なメニューを提供しています。詳細については、あんしんすこやかセンターにご相談ください。 その他、地域にはサロン、体操教室など自主的に運営されている気軽に立ち寄れる通いの場があります。詳細については、あんしんすこやかセンターにお問い合わせください。 住宅 市営住宅 問い合わせ先 神戸住環境整備公社市営住宅募集係 電話647-9804 ・障害者世帯向住宅 身体障害1~4級、知的障害A~B1、精神障害1~2級、戦傷病者、難病患者のいずれかに該当する方がいる世帯が対象(単身世帯可) ・車椅子常用者世帯向住宅 車椅子を常用しており、身体障害1~2級、戦傷病者のいずれかに該当する方がいる世帯が対象(単身世帯可) ・身体障害者世帯向住宅 身体障害1~4級、戦傷病者のいずれかに該当する方がいる世帯が対象(単身世帯可) ※上記のほか、身体障害1~4級、知的障害A~B2、精神障害1~3級、戦傷病者、難病患者等については、年齢に関わらず、一般市営住宅へ単身世帯での申し込みが可能です。 ※市営住宅は年4回(5月・8月・11月・2月)定時募集を行っています。 ※所得等の制限があります。 県営住宅 問い合わせ先 兵庫県まちづくり部 公営住宅管理課 電話230-8460 ・西区および明舞団地を除く地域 TC神鋼不動産サービス(株)神戸管理事務所電話647-9201 ・西区、明舞団地 TC神鋼不動産サービス(株)西区・明舞管理事務所電話915-1091 ●障害者総合支援法による支援 問い合わせ先 グループホーム 区役所・北須磨支所保健福祉課 障害者が地域で自立した生活を営む住まいの場です。世話人等から日常生活の援助を受けながら、地域のアパート・マンション・一戸建て等において、複数人で共同生活を行います。 神戸市グループホーム利用者家賃負担軽減事業 問い合わせ先 福祉局障害者支援課 電話322-5231 グループホームに入居している人を対象に、利用者が支払う家賃の一部を助成します(対象:非課税世帯)。助成額は、月額家賃の1万円を超える額の2分の1で、1万5千円が上限です。 すまいに関する相談 すまいに関する様々なご相談について、建築士、消費生活相談員、融資相談員(ファイナンシャルプランナー)、マンション管理士の「すまいの相談員」が無料でアドバイスします。 神戸市すまいの総合窓口すまいるネット 〔相談時間〕10:00~17:00 〔定休日〕水曜日・日曜日・祝日 〔所在地〕長田区二葉町5-1-1アスタくにづか5番館2階 〔最寄り駅等〕地下鉄海岸線駒ヶ林駅 〔電話番号〕すまいに関する相談 電話647-9900 住宅改修助成制度 問い合わせ先 (一財)神戸在宅医療・介護推進財団 電話743-8323 〔お申し込み先〕身体障害者:区役所・北須磨支所保健福祉課 介護保険対象者:あんしんすこやかセンター 〔助成を受けられる方〕 次の@またはAに該当し、施工前の訪問調査等により住宅改修が必要であると認められた方です。 @介護保険の要介護認定で要支援・要介護の認定を受けた方 A身体障害者手帳をお持ちの方 @A共に該当する方は、@の要件で受け付けています。 生計中心者(世帯構成員の中で前年分の所得金額が最も高い方)が給与収入のみの方で前年分の給与収入額が800万円を超える世帯は、助成対象とはなりません。 生計中心者が給与収入のみ以外の方で前年分の所得金額が600万円を超える世帯は、助成対象とはなりません。 この助成は、原則として1世帯につき1回限りです。 住民票上は世帯を分離していても現に同居している方については、すべて同一世帯とみなします。 〔助成額〕 生計中心者の住民税額・所得税額に応じて住宅改修費を市が助成します。 ※助成対象は、施工前の訪問調査などにより認められた工事内容です。 ※介護保険制度、障害者(児)日常生活用具費支給事業と合わせて最大100万円を助成します。 生計中心者の住民税・所得税額による区分、助成対象工事費限度額、助成基準限度額* 、助成率 生活保護世帯、100万円、80万円、全額 住民税非課税世帯 均等割課税世帯、100万円、80万円、10分の9 住民税所得割課税世帯、100万円、80万円、3分の2 所得割課税世帯(7万円以下)、100万円、80万円、2分の1 所得税課税世帯(7万円超)、100万円、80万円、3分の 所得600万円超(給与800万円超)、助成対象とはなりません *助成基準限度額について この助成金を利用するにあたっては介護保険制度等の住宅改修と一体的に工事を行うものとし、助成対象工事費限度額100万円または工事費のいずれか少ない方の額から、介護保険制度等の住宅改修費限度額20万円をあらかじめ控除したものを助成基準額とします。(ただし例3を除く) 助成基準限度額は以下の例のとおりです。 (例1)要支援・要介護の認定を受けた方の場合:100万円限度ー20万円(介護保険)=80万円 (例2)重度身体障害者(児)の場合:100万円限度ー20万円(日常生活用具給付)=80万円 (例3)身体障害者手帳をお持ちの方で日常生活用具給付(住宅改修費)に該当しない方の場合:100万円 ※助成額について 助成基準額に助成率を掛け合わせた結果が助成金の額となります。 (例)助成基準額が80万円、生計中心者の所得税額が5万円である世帯の場合:80万円×1/2=40万円