第6章 在宅福祉サービス等 福祉用具の提供・貸与など 補装具費の支給(購入・修理・借受け) 問い合わせ先 区役所・北須磨支所保健福祉課 身体機能を補うための用具(補装具)の購入、修理または借受けに要する費用を支給します。(利用者l割負担。)医師の意見書が必要な場合があります。  ※治療段階で使用されるもの(治療用装具)は、補装具費の支給対象ではあリませんので、加入している健康保険(生活保護を受給している方は、各区生活支援課)に支給申請を行ってください。  ※契約済、購入済、支払済のものについては支給を行いません。義手・義足装具については治療用装具の作成が優先されます。(装具用義手を除く) 障害別、補装具の種目 視覚、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 日常生活用具費の支給 問い合わせ先 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所 障害者(児)の日常生活の利便をはかるため、用具の購入費を支給します。(利用者1割負担。) 医師の意見書が必要な場合があリます。 ※★印の品目については、入院および入所の場合も支給対象となります。 ※契約済、購入済、支払済のものについては支給を行いません。 区分は全て視覚障害者向 種類、障害及び程度、年齢、基準額(円)、耐用年数 視覚障害者用時計、視覚障害1・2級、18歳以上、14,600、5年 重複不可 視覚障害者用ポータプルレコーダー(録音再生機)、視覚障害1・2級、学齢児以上、85,000、6年 重複不可 視覚障害者用ポータプルレコーダー(再生専用機)、視覚障害1・2級、学齢児以上 48,000、6年 重複不可 点字タイプライター、視覚障害1・2級、就学者,就労者,または就労見込みの方、63,100、5年 電磁調理器 、視覚障害1・2級(視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯)、18歳以上、15,000、6年 視覚障害者用体温計(音声式) 視覚障害1・2級、学齢児以上、9,000、5年 視覚障害者用体重計、視覚障害1・2級、18歳以上、18,000、5年 音声血圧計、視覚障害1・2級、40歳以上、15,000、5年 視覚障害者用音声ICタグレコーダー、視覚障害1・2級で、必要と認められる方、学齢児以上、39,900、5年 重複不可、視覚障害者で本装置によリ文字などを読むことが可能になる方 ※タブレットに関しては、事前に講習を受ける必要があリます。詳しくは各区役所・支所にお問い合わせください、学齢時以上、226,000、8年/ タブレット端末50,000、4年/アプリ 社会通念上、適当と思われる額、4年 重複不可、視覚障害者用音声読書器、視覚障害者で、本装置により文字などを読むことが可能になる方 なお拡大読書器の使用が困難な方を原則対象、学齢児以上、198,0000、8年 暗所視支援眼鏡、視覚障害者で、網膜色素変性症等によリ夜盲または視野狭窄の症状があり、白杖を使用した単独歩行が可熊で、医師により有用性および安全に使用できることが確認できた方、12歳以上、198,000、8年 区分は全て視覚障害者向 種類、障害及び程度、年齢、基準額(円)、耐用年数 歩行時間延長信号機用小型送信機、視覚障害1・2級、学齢児以上、12,000、10年 視覚障害者用活字文書読上げ装置(音声コード読み上げ装置)、視覚障害1・2級、学齢児以上、99,800、6年 ★点字器(標準型)、視覚障害者で点字を習得している方、学齢児以上、8,700、7年 ★点字器(携帯型)、視覚障害者で点字を習得している方、学齢児以上、7,500、5年 ★情報・通信支援補助用具、視覚障害1・2級、学齢児以上、100,000、5年 点字ディスプレイ、視覚障害1・2級で、必要と認められる方、18歳以上、383,500、6年 ●補装具・日常生活用具の利用者月額負担上限額(小児慢性特定疾病児童向けを除く) 区分、生活保護、市民税非課税、市民税課税世帯 18歳以上、0円、0円、市民税所得割3万3千円未満(*1)市民税所得割3万3全円以上23万5千円未満(*1)市民税所得割23万5千円以上46万円未満(*1)37,200円、市民税所得割46万円以上(*1)制度対象外 18歳未満、0円、0円、市民税所得割3万3千円未満(*1)10000円、市民税所得割3万3全円以上23万5千円未満(*1)24,600円、市民税所得割23万5千円以上46万円未満(*1)市民税所得割46万円以上(*1)37,200円 (*1) 本人または配偶者のうち最多納税者の判定用市民税所得割額(*2)(児童の場合は本人または世帯の最多納税者の判定用市民税所得割額) (*2) 判定用市民税所得割額とは、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除(ふるさと納税等)適用前の市民税所得割額(2018年度税制改正前の税率による)から、以下の金額を控除して算出した額です。  ・16歳未満の扶養親族1人につき19,800円  ・16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円 福祉機器展示施設 兵庫県立福祉のまちづくり研究所1階福祉用具展示ホール電話927-2727(代表) 〔所在地〕西区曙町1070 総合リハビリテーションセンター内 〔運営主体〕社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 〔内容〕福祉用具・介護テクノロジ一、住宅改修等に関する展示・相談および情報提供等 〔展示品目〕障害者(児)や高齢者等の自立支援、介護者の負担軽減を目的とした福祉用具・介護テクノロジー機器 〔休館日・開館時間〕@休館日土・日・祝日、年末年始(12/29~1/3) A開館時間9:00 ~17 00 〔相談日〕月曜日から金曜日 補助犬の貸与 問い合わせ先 兵庫県福祉部ユニバーサル推進課 電話362-4379 ※年度当初に公募有 区役所・北須磨支所保健福祉課 〔対象〕〈盲導犬〉視覚障害1・2級の身体障害者手帳の交付を受けている方 〈介助犬〉肢体不自由1・ 2級の身体障害者手帳の交付を受けている方 〈聴導犬〉聴覚障害2級の身体障害者手帳の交付を受けている方 〔条件〕・現に身体障害者更生援護施設等に入所していないこと ・自立または就労等社会活動への参加に効果があると認められること ・居住する家屋の所有者、管理者の承諾を得ていること ・所定の訓練を受け補助犬を適切に利用できること 補助犬の健康管理費支給 問い合わせ先 区役所・北須磨支所保健福祉課 〔条件〕補助犬を飼育している方のうち、低所得(所得税非課税世帯)のため補助犬の健康管理費の負担が困難な方 補助犬の登録および狂犬病予防注射済票交付手数料減免 問い合わせ先 健康局環境衛生課 電話322-5264 〔対象〕身体障害者手帳所持者で認定を受けた補助犬を所有または管理している方 〔内容〕神戸市内居住者が所有または管理している補助犬について、狂犬病予防法に基づく犬の登録および狂犬病予防注射済票交付手数料の減免を行います。 盲人用具購入斡旋 問い合わせ先 神戸市視覚障害者福祉協会 電話371-6245 視覚障害者が日常生活において用いる種々の用具の購入斡旋を行います。 施設利用 ●自立支援給付によるもの 事業内容、対象者の障害支援区分等、窓口等 短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を提供、区分1以上の障害者 区分1以上に該当する障害児、区役所・北須磨支所保健福祉課 障害者相談支援センター 生活介護 常に介護を必要とする方への、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供、区分3以上(施設入所者は区分4以上)、50 歳以上の方は区分2以上(施設入所者は区分3以上)、区役所・北須磨支所保健福祉課 障害者相談支援センター 施設入所支援 障害者支援施設に入所する方への、夜間や休日のケア、入浴、排せつ、食事の介護等を提供、区分4以上(50 歳以上の方は区分3以上)の生活介護を受けている方等、区役所・北須磨支所保健福祉課 障害者相談支援センター 自立訓練(機能訓練・ 生活訓練)自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を提供、地域生活を営む上で一定の支援が必要な障害者、区役所・北須磨支所保健福祉課 障害者相談支援センター 就労移行支援 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を提供、就労を希望する65歳未満の障害者、区役所・北須磨支所保健福祉課 障害者相談支援センター 就労継続支援A型 一般企業などでの就労が困難な方に、雇用契約に基づいて働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を提供、企業等に就労することが困難な方で、就労を希望する65歳未満の障害者、区役所・北須磨支所保健福祉課 障害者相談支援センター 就労継続支援B型 一般企業などでの就労が困難な方に、生産活動やその他の活動の機会などの働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を提供、企業等に就労することが困難な方で、就労を希望する障害者、区役所・北須磨支所保健福祉課 障害者相談支援センター 就労定着支援 一般就労に移行した障害者が働き続けることができるよう、一定期間、事務所・家族との連絡調整等の支援を行う、就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労後6か月を経過した障害者、区役所・北須磨支所保健福祉課 障害者相談支援センター ※サービスの利用にあたっては、障害福祉サービス利用の申請を行い、受給者証の交付を受け指定事業者と契約を行うことが必要です。 ※ 対象者の詳細は、お問い合わせください。 〔利用者負担〕 本人の所属する世帯の収入等に応じて利用者負担上限月額を設定しています。ただし、サービスにかかる費用の1 割にあたる額が、利用者負担上限額より低い場合は、その額となります。 ⇒ 「障害福祉サービス等の利用者負担額」 ※介護保険の対象となる方は、介護保険が優先します。 ※障害者にとって、必要なサービスをより安心して利用することができるように、「計画相談支援」サービスが創設されています。このサービスを利用する方は、計画相談支援サービスの申請等が必要です。 ●地域活動支援によるもの※介護保険の対象となる方は、介護保険が優先します。 事業内容、対象者の障害支援区分等、窓口等 日中一時支援事業(日帰り利用)障害者等の介護を行う者が疾病や冠婚葬祭等により一時的に居宅での介護が困難となった場合等に日中、活動の場を提供、障害者(児)、区役所・北須磨支所保健福祉課 ●地域活動支援センター一覧 事業所名称、電話、郵便番号、所在地 障害者地域活動支援センターわかば、822-9330、658-0046 東灘区御影本町3-9-8 障害者地域活動支援センターあんず、841-7097、657-0037 灘区備後町2-1-24-101 中央地域活動支援センター、262-7511、651-0076、中央区吾妻通4-1-6神戸市生涯学習支援センター北棟2階 障害者地域活動支援センターひだまり、907-6223、651-1245、北区谷上東町7-6アルバ谷上Bl階 地域活動支援センターあさがお、981-5103、651-1312 北区有野町有野3419-1 地域活動支援センター長田、642-7191、653-0845 長田区戸崎通2-8-3 地域活動支援センターヨハネ、737-6936、654-0015 須磨区奥山畑町2番地 ハーモニー垂水、709-8867、655-0026 垂水区陸ノ町4-8 地域活動支援センター虹の里、961-5174、651-2252 西区平野町福中字道バタ22-1 地域活動支援センタージンジャークラブほっと、452-6678、658-0014 東灘区北青木3-4-13 神戸アイライト協会視覚障害者活動センター、531-6340、652-0802 兵庫区水木通2-1-9中山記念会館内 地域活動支援センター夢ふうせん、521-0555、兵庫区水木通2-1-9中山記念会館306 事業所名称、電話、郵便番号、所在地 交流広場パッソ、576-8540、652-0805 兵庫区羽坂通4-2-22 障害者地域活動支援センター おばんざい菜、594-9023、651-1131 北区北五葉1-2-3西鈴コーポラス103 ゆるっとぷらっと、581-3796、651-1242 北区山田町上谷上字古々山29-221カワイケビル3階 十歌、578-0317、653-0016、長田区北町3-2 土井ハイツ1階 地域活動支援センター ぽちぼちはうす、786-3133、653-0853 長田区庄山町3-1-19 ふれあい浴場事業  健康局環境衛生課 電話322-5265 FAX 322-2725 入浴しやすいよう、手すりの設置などの設備改善を行った公衆浴場において、介助者の手助けがあれば自力歩行が可能な高齢者などに対し、毎月2回、各2時間、介助者を伴って入浴ができる特別の時間帯を設けます。 放課後等デイサービス  区役所・北須磨支所保健福祉課  学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園および大学を除く)、第124条に規定する専修学校、第134条に規定する各種学校に就学しており、支援が必要と認められた障害児に対して、授業の終了後または休業日に生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流の促進等その他必要な支援を行います。