第5章 障害者総合支援法 障害者総合支援法主要制度 (1)障害者総合支援法 障害者への福祉サービスの基本的な部分は、地域社会における共生の実現に向けての理念のもと、「障害者総合支援法」(2013年4月1日施行)に規定されており、この法によって障害者の日常生活および社会生活の総合的な支援を行います。具体的な支援策として、各種障害福祉サービスや地域生活支援事業等があります。 (2)障害福祉サービスの対象範囲 法が対象とする障害者の範囲は、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害、高次脳機能障害を含む)、難病患者(2025年4月1日時点で376疾病)が対象となっています。 ※児童福祉法による障害児への支援事業は、児童発達支援・保育所等訪問支援、放課後等デイサービスをご参照ください。 ◆目の不自由な皆さんへ◆ 区役所・北須磨支所保健福祉課で申請の内容等をお聞きしますので、ご相談ください。 点字版のリーフレットもご参照いただけます。 障害福祉サービス制度のご案内 障害福祉サービスの申請からサービス利用まで 区役所または障害者相談支援センターに相談 区役所にサービス利用申請書を提出 サービス利用のプラン(サービス等利用計画)案を作成 プラン作成の専門員(指定特定相談支援事業者)に作成を依頼 ※セルフプランも可能 ※計画相談支援(サービス等利用計画作成)については神戸市のホームページをご確認ください 障害支援区分の認定調査 ※サービスによって、障害支援区分の認定が不要な場合があります。 障害支援区分の認定 プラン(サービス等利用計画)案を提出 支給決定・受給者証の交付 プラン(サービス等利用計画)の作成・提出 サービス事業所との契約・サービスの利用開始 モニタリングの実施 (専門員が継続的に計画の見直しや相談に応じます) ※ セルフプランの場合、モニタリングはありません 障害福祉サービス制度のしくみ 基本的なしくみ 皆さん自身が、事業者や施設と契約を結んでサービスを利用し、そのサービスにかかった費用の一部を市が「介護給付費または訓練等給付費」(以下「介護給付費等」といいます)として直接事業者等に支払います。 介護給付費等は、法律により、事業者等が市に請求し皆さんに代わって受け取ることが認められています(代理受 領) 。介護給付費等の額は、事業者等から皆さんに通知します。 サービスを利用したときは、原則として利用したサービスにかかる費用の一部を負担していただきます(※市民税課税世帯の方のみ) 。 その他、食費・光熱水費や日用品費なども必要になります。 障害支援区分と利用できるサービス (1)障害支援区分(障害者総合支援法第4条第4項) @障害支援区分は、区分l~6に分かれています。 A障害支援区分は、支援の必要度について、客観的な基準で判定されます。 B第三者によって、障害支援区分認定調査(80項目)を実施し、公平な判断が行われます。 C障害の特性など個別に配慮すべきことについては、障害支援区分認定審査会で考慮されます。 (2)利用できるサービス 障害支援区分と利用できるサービスは次表のとおりです。利用できる量や期間については、サービスごと、障害支援区分ごとに基準があります。※下記表の●は、サービス利用可能を示します。 「障害福祉サービス制度」では、皆さん自身が、事業者や施設と契約を結んでサービスを利用し、そのサービスにかかった費用の一部を自己負担額(利用者負担額)として、皆さん自身が事業者に支払い、残りの費用を市が直接事業者等に支払います。 事業名、区分6、区分5、区分4、区分3、区分2、区分1、非該当 居宅介護、●、●、●、●、●、● 重度訪問介護、●、●、● 同行援護、●、●、●、●、●、●、● 行動援護、●、●、●、● 重度障害者等包括支援、● 短期入所、●、●、●、●、●、● 療養介護、●、● 生活介護、●、●、●、●、* 施設入所支援、●、●、●、* 自立訓練(機能訓練・生活訓練)、●、●、●、●、●、●、● 就労移行支援、●、●、●、●、●、●、● 就労継続支援(A型・B型)、●、●、●、●、●、●、● 就労定着支援、●、●、●、●、●、●、● 自立生活援助、●、●、●、●、●、●、● 共同生活援助、●、●、●、●、●、●、● 地域移行支援・地域定着支援、●、●、●、●、●、●、● *50歳以上の場合は利用可能 事業者・施設については、障害者相談支援センター、ホームページに掲載している「障害福祉サービス等事業者・障害者福祉施設等一覧」および区役所・北須磨支所保健福祉課でご確認ください。 介護保険と障害福祉サービス制度との関係について ・ 65歳以上など介護保険の給付の対象となる皆さんは、原則として介護保険が優先されます。 ただし、介護保険で対応できない部分や障害者固有のサービスが必要と認められる場合は、障害福祉サービスを利用できる場合もあります。 ・詳しくは、区役所保健福祉課または障害者相談支援センターにご相談ください。   障害福祉サービス制度についてのご相談・申請先 →区役所・北須磨支所保健福祉課 ※障害福祉サービスに対する要望や苦情については、「兵庫県福祉サービス運営適正化委員会」をご確認ください。 障害福祉サービス等の利用者負担額 サービスを利用したときは、利用者自身の属する世帯(20 歳未満の施設入所者および児童の場合は、利用者を監護する保護者等の属する世帯)の所得区分に応じて、利用者負担上限月額を設定しています。ただし、サービスにかかる費用の1割にあたる額が、利用者負担上限額より低い場合は、その額となります。 ※ 「計画相談支援」、「地域移行支援」、「地域定着支援」の利用者負担は無料です。 *世帯の範囲 @障害者の世帯(18歳以上の通所・在宅サービス利用者、および20歳以上の施設入所者):申請者とその配偶者 A障害児の世帯(18歳未満の通所・在宅サービス利用者、および20歳未満の施設入所者):住民票上の世帯 所得区分、負担上限月額 生活保護 生活保護受給世帯または中国残留邦人支援法に基づく支援給付受給世帯、0円 低所得 市民税非課税世帯、0円 一般I 市民税課税世帯で@Aのいずれかに該当する方    @在宅で訪問系サー ビスまたは日中活動系サービスを利用されており、abいずれかに該当する方    a 市民税所得割16万円未満の障害者、9,300 円    b 市民税所得割28万円未満の障害児、4,600 円    A20歳未満の施設入所者で市民税所得割28 万円未満の方、9,300円 一般II 市民税課税世帯(一般Iに該当する方を除く)、37,200 円 ただし、食費、光熱水費、医療費、日常生活費などは、実費負担となります。 利用するサービスや所得区分等に応じて、利用負担をさらに引き下げる以下のような減免措置が設けられています。減免を受けられるのは、一定の要件を満たす場合のみです。 * 減免制度 @特定障害者特別給付費(補足給付) ・所得区分が「生活保護」または「低所得」の施設入所者に対し、食費等を実費負担しても手元に一定額が残るように給付します。また、すべての20歳未満の入所者に対し、地域で子どもを養育するために通常要する程度の負担となるように給付します。 ・所得区分が「生活保護」または「低所得」のグループホーム入居者に対し、食費等を実費負担しても手元に一定額が残るように、月1万円を上限として家賃の一部を給付します。 A神戸市グループホーム利用者家賃負担軽減事業(兵庫県・神戸市協調事業)  @の補足給付に加え、所得区分が「低所得」のグループホーム入居者に対し、家賃月額から1万円を控除した額の2分の1で、月額15,000円を上限として家賃の一部を助成します。 B通所サービス等利用者の食費にかかる負担軽減措置  所得区分が「生活保護」「低所得」または「一般1」の通所サービス・ショートステイ利用者に対し、食費の人件費相当分を減免します。 C生活保護・境界層対象者に対する負担軽減措置  利用者負担上限月額の見直しにより新たに生活保護の受給の対象者となる場合には、生活保護の適用対象でなくなるまで利用者負担上限月額を減額します。 D高額障害福祉サービス等給付費等   同一世帯に障害福祉サービスや移動支援等を利用する方が複数いる場合等で、世帯の利用者負担月額の合計が高額障害福祉サービス等給付費等算定基準額(*)を超える場合、超えた分について、償還払い方式により支給します。 (*)高額障害福祉サービス等給付費等算定基準額:「生活保護」「低所得」…… 0 円 「一般1 ・2」……… 37,200円 E新高額障害福祉サービス等給付費  介護保険移行後も、65歳に達する日の前5 年間継続して特定の障害福祉サービス(*1) の支給決定を受けていた方のうち、以下の要件を満たす方に対して、特定の介護保険サービス(*2) の利用者負担額を償還払い方式により支給します。 ・65歳に達する日の前日の属する年度において、所得区分が「生活保護」または「低所得」に該当していること ・65歳に到達した後、特定の介護保険サービスの利用月に、所得区分が「生活保護」または「低所得」に該当していること ・65歳に達する日の前日において、障害支援区分が2以上であること ・40歳以上65歳未満の間に特定疾病による介護保険サービスを利用していないこと (*1) 特定の障害福祉サービス:居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 (*2) 特定の介護保険サービス:訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは除く)