療育 療育センター 各療育センターは、下記の機能を持っています。 【診療所】障害児の診察・訓練(リハビリテーション)を行う医療機関です。 【児童発達支援センター】通園による療育や親子教室等を行う児童福祉施設です。 【相談支援事業所】子どもの障害に関する相談対応や障害児支援利用計画の作成を行います。 総合療育センター、東部療育センター、西部療育センター 所在地 電話・FAX 長田区丸山町2丁目3-50、電話646-5291(診療所)、646-5293 (まるやま学園・知)、646-5294 (まるやま学園・肢)、646-5297(まるやま学園・聴)、646-5295(あけぼの学園)、646-5291(相談支援)、 東灘区本山南町8丁目3-4、電話451-7550(診療所)、451-7551(ひまわり学園)、451-7552(相談支援)、 垂水区高丸8丁目I 1-14、電話708-0572(診療所)、708-0575(のばら学園)、708-0573(相談支援) 最寄り駅等 市バス:4・40・44系統丸山、JR:摂津本山 阪神バス:西宮神戸線小路、山陽バス:4・5・8系統 上高丸団地 診療所 [診療科目]小児神経科・小児整形外科・耳鼻咽喉科、[診療科目]小児科・小児整形外科、[診療科目]小児科・小児整形外科 [診療時間]全て予約制 月〜金9:00〜17:00(祝日・年末年始等を除く)〔リハビリ〕障害特性に応じたリハビリテーション(理学療法・作業療法・言語聴覚療法)を実施〔自閉症児自立支援プログラム〕自閉症スペクトラム等の特徴を持つ子どもやその保護者に対する専門的な支援を実施 障害児相談支援事業所 障害児相談支援専門員による面談や電話相談を実施 児童発達支援センター ■まるやま学園〔定員〕92名〔対象〕小学校就学前の知的・発達障害児、肢体不自由児、難聴児 ■あけぼの学園〔定員〕40名〔対象〕中学卒業後18歳までの知的・発達障害児、■ひまわり学園〔定員〕42名〔対象〕小学校就学前の知的・発達障害児、肢体不自由児、■のばら学園〔定員〕72 名〔対象〕小学校就学前の知的・発達障害児、肢体不自由児 親子教室等 ■グループ療育 月〜金の5グループ 1グループ約10名 週1回の参加 ■視覚障害児支援教室 視力障害のある乳幼児の育児・発達の相談・支援を実施、■親子教室 月〜金の5グルーフ゜1グループ5名 週1回の参加、■親子教室 月〜金の5グループ lグループ5名 週1回の参加 対象区域 中央区・兵庫区・北区・長田区・須磨区 ※まるやま学園難聴児クラス・あけぼの学園は、神戸市内全域、東灘区・灘区、垂水区・西区 訓練 事業名、対象、内容、問い合わせ先 中途失明者日常生活訓練、中途失明者、点字の読み書き訓練、市立点字図書館 電話362-2488 神戸市視覚障害者サポートセンター、視覚障害者、視覚障害者を対象とした相談・白杖歩行訓練・コミュニケーション訓練など、特定非営利活動法人神戸アイライト協会 電話531-6340 第2章 手帳の交付 身体障害者手帳 問い合わせ先 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所 〔対象〕身体障害者(児) 〔内容〕身体障害者福祉法、児童福祉法などに基づく制度によって援護を受けようとする場合に必要です。 障害の程度により1級から6級までの等級があり、その等級によって援護の内容が異なる場合があります。 また、身体障害者手帳の交付を受けたときに比較して、障害程度に変化がある場合、またはそれ以外の障害が加わった場合は、再交付申請(障害内容変更)をしてください。 〔手続きに必要なもの〕 市長の指定した医師の診断書(市の様式による)、写真(たて4cmXよこ3cm)、マイナンバーカード 第3章 保険・医療の給付 保健師による療養相談 問い合わせ先 区役所・北須磨支所保健福祉課 〔対象〕心身の状態により日常生活において支援が必要な方 〔内容〕保健師が療養・療育などについて、さまざまな相談に応じます。 自立支援医療(更生医療)の給付 問い合わせ先 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所 医療を受ける前に申請が必要です(所得制限があります)。 ● 更生医療 〔対象〕18歳以上で治療部位に関する身体障害者手帳の交付を受けた方 〔内容〕身体の障害を除去、軽減して日常生活を容易にするために指定医療機関で行う保険医療費の一部を助成します。 自立支援医療(更生医療)の自己負担(月額上限) 区分、自己負担額(月額上限) 外来(通院)、1割負担 1医療機関あたり600円/日(低所得者は400円)を限度、月2回まで。3回目以降は負担なし 入院、1割負担(上限2,400円/月)(低所得者は1,600円)連続する3か月を超える入院の場合、4か月目以降の負担なし 精神障害は外来のみ ※重症心身障害児(者)は外来・入院ともに負担なし(入院時の食費標準負担額は自己負担) 重症心身障害児(者)…肢体の身体障害者手帳l級または2級と重度の知的障害(療育手帳A判定等)を重複して有する方 ※生活保護受給の場合は外来・入院ともに負担なし(入院時の食費標準負担額も負担なし) ※高校3年生以下については、通院 1医療機関あたり400円/日、入院 負担なし (高校3年生…18歳になる誕生日の前日から数えて、最初の3月31日まで) 重度障害者医療費助成・高齢重度障害者医療費助成 問い合わせ先 区役所・北須磨支所保険年金医療課(北神区役所は市民課)、玉津支所 ※詳細については、神戸市のホームページもしくは上記お問い合わせ先にてご確認ください。 〔対象〕健康保険に加入している方のうち、次のいずれかの障害がある方です(所得制限があリます)。 ・身体障害者手帳1級または2級 ・身体障害者手帳の内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓、以上7つの機能障害)3級 ・療育手帳A判定(重度の知的障害) ・身体障害者手帳3級と療育手帳B1判定(中度の知的障害)との重複障害 ・精神障害者保健福祉手帳1級 〔内容〕保険診療にかかる医療費の一部を助成します。助成後の自己負担額は以下のとおりです。 自己負担額 外来、1医療機関・薬局等あたり上限600 円/日(低所得者は400 円)月2 回まで。3回目以降は負担なし 入院、1割負担 1医療機関あたり上限2,400円/月(低所得者は1,600円)連続する3か月を超える入院の場合(長期入院)、4か月目以降は負担なし ※重症心身障害児(者)は外来・入院ともに負担なし 重症心身障害児(者)…肢体不自由の身体障害者手帳l級または2級と重度の知的障害(療育手帳A判定等)を重複して有する方 後期高齢者医療制度 問い合わせ先 区役所・北須磨支所保険年金医療課(北神区役所は市民課)、玉津支所 65歳以上の方で、以下に該当する方は申請により兵庫県後期高齢者医療広域連合の認定を受けて、後期高齢者医療制度の被保険者資格を得ることができます*。後期高齢者医療制度の被保険者になると、医療機関等での窓口負担が1割(所得状況によっては2割または3割)になります。詳しくは、お住まいの区役所(お住まいが北須磨地区の方は北須磨支所)までお問い合わせください。 ・国民年金証書(障害年金等級):1、2級の方 ・身体隋害者手帳:1~3級の方 4級のうち、次のいずれかに該当する方 ・音声機能または言語機能の障害 ・一下肢を下腿の2分の1以上で欠く者 ・両下肢のすべての指を欠く者 ・一下肢の機能の著しい障害 ・療育手帳:重度(A)の方 ・精神障害者保健福祉手帳: 1、2級の方 *制度への加入および撤回は遡ることはできません。 こうべ市歯科センター 電話612-8020 〔対象〕地域の歯科診療所での治療が難しい障害のある方やご高齢の方。自己負担あり(保険診療) 予約制(電話・FAXでお問い合わせください) 〔所在地〕長田区二葉町5-1-1-201 アスタくにづか5番館2階 [最寄り駅〕地下鉄海岸線:駒ヶ林駅 障害者歯科診療対応歯科医院 こうべ市歯科センター 電話612-8020 〔内容〕神戸市歯科医師会による神戸市内の障害者歯科診療に対応した歯科医院の一覧を、神戸市医師会のホームページに掲載しています。詳しい診療日時や曜日、段差・スロープ、車椅子などの各種対応につきましては事前に各医院へお問い合わせください。 〔ホームページ〕http://kobe4I8.jp/shogai-list/ 第4章 手当・年金・貸付 手当 手当等 問い合わせ先 区役所・北須磨支所保健福祉課 名称、受給資格者、所得限度、支給要件/支給月額、支給月 特別児童扶養手当、精神または身体に障害を有する20歳未満の子どもを監護している親または養育者(施設に入所している場合を除く)、有、精神または身体に重度の障害を有する(*)/2025年4月〜56,800円 精神または身体に中度の障害を有する(*)/2025年4月〜37,800円、4月 8月 11月 *特別児童扶養手当の具体的な支給要件についてはお問い合わせいただくか、神戸市ホームページをご確認ください。 年金 国民年金(障害基礎年金) 問い合わせ先 区役所・北須磨支所保険年金医療課(北神区役所は市民課) 日本年金機構年金事務所 病気やけがなどによって、法律(国民年金法)で定められた1級または2級の障害の状態になったときに受けることがてきます。 〔受給資格者〕精神または身体に一定以上の障害を有する20歳以上の方(老齢年金を受け始めてから障害が発生した方を除く) ※20歳以上て障害が発生した方は、公的年金制度に加入しており、一定の要件に該当することが必要。20歳前に障害が発生した方は、20歳になったときに障害等級の1級または2級に該当していれば、20歳になったときから受給が可能。 〔支給月〕2・4・6・8・10・12月 〔支給制限〕20歳前の傷病による障害基礎年金は、本人に一定額以上の所得があれば、全額または2分の1が支給停止となります。 〔手続き先〕障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診察を受けた日の公的年金制度への加入状況て異なります。 初診日の加入状況、手続き先 国民年金(第1号被保険者) 未加入(20歳未満、60歳以降)、区役所・支所国保年金係 上記以外、日本年金機構年金事務所 〔支給額〕 国民年金法の障害等級、支給月額 1級該当者、86,635円(1956年4月2日以後生まれ) 86,385円(1956年4月1日以前生まれ)、 2級該当者、69,308円(1956年4月2日以後生まれ) 69,108円(1956年4月1日以前生まれ)、 子の加算月額は第1子・第2子1人につき19,941円 第3子から1人につき6,650円 〔障害年金生活者支援給付金〕 障害基礎年金の受給者のうち、前年の所得が4,721,000円以下である人に支給されます。 (給付額:1級・・・月額6,813円、2級・・・月額5,450円)