第8章 社会活動への参加 交通機関の利用支援 福祉乗車証の交付 問い合わせ先 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所 市内在住の障害のある方などに、バス・地下鉄などが無料で利用できる福祉乗車証(福祉パス)を交付します。神戸市内の次の対象交通機関を利用できます。 〔対象交通機関〕 @神戸市バスA 山陽バスB阪神バスC阪急バスD神姫バス( シティーループバスを除く) E神姫ゾーンバスF神鉄バスG地域コミュニティ交通H神戸新交通( ポートライナー・六甲ライナー)I神戸市営地下鉄 ※福祉パスに入金(チャージ)することで、上記以外の交通機関でも普通運賃で利用できます。ただし、PiTaPaが使用できる交通機関に限ります。 ※空港・高速バス等には利用できません。 〔対象〕 ・介護付乗車証・介護者用通行証→身体障害者手帳(1種)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方 ・単独乗車証→身体障害者手帳(1種を除<1〜4級)、精神障害者保健福祉手帳(2〜3級)所持者 ( ただし、「敬老優待乗車証」「タクシー利用券助成」「自動車燃料費助成」との併給は不可) タクシー利用券助成 問い合わせ先 神戸市行政事務センター タクシー利用券助成担当 電話647-8585 eメールkobe_gyoseijosei@os.persol-bd.co.jp 〔対象〕身体障害者手帳(視覚、下肢、体幹、移動機能、内部で1〜2級相当)、療育手帳(重度の知的障害A判定)、または精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方。 ( ただし、「福祉乗車証」「敬老優待乗車証」「自動車燃料費助成」との併給不可) 〔内容〕1枚500円の利用券を1年度で最大72枚交付します(申請月により異なります) 。 兵庫県内・大阪国際空港内で、利用券を使えるタクシーに乗車または降車する場合、1回の乗車で最大3枚まで使用できます。 自動車燃料費助成 問い合わせ先 神戸市行政事務センター 自動車燃料費助成担当 電話647-8585 eメールkobe_gyoseijosei@os.persol-bd.co.jp 〔対象〕身体障害者手帳(視覚、下肢、体幹、移動機能、内部で1〜2級相当)、療育手帳(重度の知的障害A判定)、または精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方。 ( ただし、「福祉乗車証」「敬老優待乗車証」「タクシー利用券助成」との併給不可) 〔内容〕1年度で最大12,000円(申請月により異なります) 。 〔対象となる費用〕 申請者または生計を同じくする家族が、その世帯が保有する自動車等に申請者のために使う燃料費(レギュラー・ハイオク・軽油・ LPG)を市内のガソリンスタンドで給油した費用 リフト付福祉バスの利用 問い合わせ先 神戸市重度心身障害児(者)父母の会電話335-8508 〔対象〕心身障害児(者) の団体が次の@〜Bの要件を満たす事業、行事を実施する場合 @車いす乗用者等日常外出困難な心身障害児(者)を対象としていること A福祉の向上に必要と認められる事業であること(健康の増進・教養の向上等) B最低15人以上で利用し、うち3人以上が心身障害者であること 〔利用定員〕29人(車いす固定席3席、一般席21席、補助席4席、ガイド席1席) 〔利用料〕無料(燃料費、通行料、駐車場料は利用者負担) 〔ホームページ〕http://kobe-jyushin .com 〔eメール〕hubonokai6530@iaa.itkeeper.ne.jp 駐車禁止除外指定車標章の交付 問い合わせ先 警察本部交通規制課または各警察署 〔対象〕 ・身体障害者手帳所持者 障害の区分、障害の級別 視覚障害 1級から4級 〔内容〕兵庫県内の道路で道路標識や道路標示により駐車を禁止している場所(交差点とその端から前後5m以内の場所、横断歩道、自転車横断帯とその端から前後5m以内の場所など道路交通法で駐停車が禁止されている場所、 並びに道路の右側、駐車場の出入口、消火栓など道路交通法で駐車が禁止されている場所などを除きます)に駐車することができる「駐車禁止除外指定車標章」を、申請に基づき交付します。 〔手続に必要なもの〕 (|) 手帳等またはその写し(手帳番号、交付年月日、住所、氏名、障害名および等級の記載がある部分) (2) 代理人が申請の場合は委任状と代理人の身分を証明できる書面 (3) 過去に標章交付を受けている人は、その標章 〔申請窓口〕 県内の各警察署または警察本部(交通規制課)。 交付までおおむね14日(土、日、休日は数えません。) かかります。 インターネットで申請することがてきます。( 一部除く) 詳しくは兵庫県警察ホームページをご覧ください。 兵庫ゆずりあい駐車場  問い合わせ先 兵庫県福祉部ユニバーサル推進課 電話362-4379 障害のある方などのための駐車スペースを適正にご利用いただくため、兵庫県が県内共通の「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」を交付しています。 対象者や申込方法など詳細は兵庫県ホームページをご覧ください。 http://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/tyuusyajyou.html 〔申請窓口〕 兵庫県福祉部ユニバーサル推進課 所在地中央区下山手通5-1 0-1 電話362-4379 区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所(裏表紙) ノンステップバス・ワンステップバスの運行 問い合わせ先 交通局自動車部市バス車両課 電話992-3333 【ノンステップバス・ワンステップバス運行路線】 神戸市営バスでは全ての系統においてバリアフリーに対応しているノンステップバス・ワンステップバスで運行しています。 ※共同運行路線等の市バス以外のノンステップバス・ワンステップバスの運行状況については、各社局にお問い合わせください。 ※ノンステップバスは乗降口の高さが約30cmと低く、乗車口から降車口まで段差がなく、体の不自由な方など誰もが乗降しやすいバスです。中扉にスロープ板を装備していますので、車いす利用者の方もそのまま乗降できます。 スルッとKANSAI特別割引用ICカード 問い合わせ先 株式会社スルッとKANSAI 特別割引用ICカードサービスセンター 電話06-7730-9860 〔対象〕旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄の区分に第1 種と記載された身体障がい者手帳または療育手帳をお持ちの方 〔内容〕スルッとKANSAI 協議会が認めるIC カード取扱事業者でご利用いただける割引プリペイドカードです。本人用カード(おとな・こども)と介護者用カードを発行します。特別割引用ICカードは本人と介護者お二人一緒にご利用いただく必要があります。 (別途取扱事業者が認める場合を除く)。 ヘルプマーク、ヘルプカード https://www.city.kobe.lg.jp/a40792/kenko/handicap/shisaku/helpmark.html ヘルプマークとは、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病、妊娠初期の方など、外見からはわからなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなることを目的としたマークです。 ヘルプカードとは、緊急連絡先や必要な支援内容などを記載し、災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲に提示することで、自己の障害などへの理解や支援を求めるためのものです。(神戸市のホームページから様式をダウンロードし、印刷してご利用いただくこともできます。) [配布場所] ・区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所 ・神戸市営地下鉄各駅窓口 ・神戸市総合インフォメーションセンター ・障害者相談支援センター ・障害者地域生活支援拠点 ・市民病院(中央市民病院、アイセンター病院、西市民病院、西神戸医療センター) ・市内ダイエー各店舗 市立駐車場 ・市立駐輪場の割引 種類、対象、内容、窓ロ、備考 市立駐車場、本人運転、市内在住の身体障害者手帳1〜4級所持者で自らが運転する方、介護者運転、市内在住の身体障害者手帳1種・療育手帳A判定・精神障害者保健福祉手帳l級の手帳所持者で介護者または本人が運転する車両に同乗する方、介護者とは当該障害者と生計を一にする、もしくは継続して日常的に介護している方 3時間まで駐車料金減免【注】当該障害者1人につき、福祉駐車券交付は1枚限り、〔問合先〕神戸市お問い合わせセンター年中無休8:00〜21:00 電話0570-083330または333-3330、〔郵送先〕〒650-8570神戸市中央区加納町6-5-1神戸市役所4号館7階福祉駐車券担当、 福祉駐車券*の申請については、「福祉駐車券申請書」に必要事項を記入のうえ、必要書類と共に〔郵送先〕まで郵送してください。申請書は各区役所・北須磨支所の障害福祉担当窓口、西区玉津支所の保健福祉担当窓口、または神戸市HPから取得可能です。 市立駐輪場※市内の各主要駅に設置。詳細は神戸市のホームページを参照、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、先天性血液凝固因子障害医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証のいずれかをお持ちの方 手帳の提示によって、利用料の5割相当の減免、各駐輪場の管理事務所、詳細については、神戸市ホームページ「市営駐輪場」をご参照のうえ、各駐輪場の管理事務所にお問い合わせください。 *福祉駐車券をお持ちの方のうち、各種障害者手帳で認定されている障害の定期的な治療・リハビリ・障害者活動をする方は、3時間以上の利用分について市立駐車場の利用料金を減免できる長時間駐車券を申請できます。ここで言う定期的な治療・リハビリ・障害者活動とは、 「腎機能障害による透析治療」や「聴覚障害による手話活動」などを指します。長時間駐車券が利用できる駐車場は、福祉駐車券が利用できる駐車場のうちの一部です。くわしくは問い合わせフォームからお問い合わせください。 〔長時間駐車券問い合わせフォーム〕https://www.city.kobe.lg.jp/a36648/tyoujikann/tyoujikann.html