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最終更新日:2022年3月1日

個人番号(マイナンバー)入り住民票の写しの誤交付

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記者資料提供(2022年3月1日)

1.概要
令和4年2月21日(月曜)、A氏からの委任状(住民票の写しを申請するためのもの)を持った代理人であるB氏が、A氏の個人番号入り住民票の写し(以下「住民票」という。)を申請した。代理人申請であり手交できないため、A氏の自宅宛てにA氏の住民票を郵送すべきところ、誤って代理人であるB氏の個人番号入り住民票を郵送した。
令和4年2月26日(土曜)にA氏から連絡があり発覚した。
(住民票には申請者からの希望があれば個人番号を掲載します。個人番号のない住民票は、委任状を持った代理人へも手交できますが、個人番号の入った住民票は直接申請者へ郵送します)


2.原因
住民票の作成時に誤ってB氏の住民票を作成してしまった。また、A氏へ住民票を郵送する時に、確認が不十分なままB氏の住民票を郵送してしまった。

3.対応
A氏に謝罪の上、誤交付したB氏の住民票を回収し、正しい住民票を交付した。
B氏に事故の概要を説明し謝罪した。

4.再発防止策
住民票作成時に申請書と住民票の内容を確認する。また、申請者への住民票を郵送する時に申請書と住民票、返信用封筒宛名が一致しているかの確認を再徹底する。

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