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このサイトでは、神戸市の事業系ごみ(事業系一般廃棄物)の分別区分をご案内しています。
家庭ごみの分別区分をお調べになりたい方は、
こちら
をご覧ください。
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排出量を制限する理由
指定された品目は、本来「産業廃棄物」として処分するものですが、神戸市では、一部の産業廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず)については、排出量が少量(一般家庭の排出量と同程度)の場合に限り、例外的に「事業系一般廃棄物」として受け入れています。
これは、個人商店などの小規模事業者が、ごく少量の産業廃棄物(たとえばペン1本)を廃棄するにあたり、マニュフェスト作成等の煩雑な手続きが生じてしまうことに配慮したものです。
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