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記者資料提供(2023年3月2日)
東灘区総務部保険年金医療課
国民健康保険料の賦課において、後期高齢者医療制度に移行された方の所得の把握を一部遺漏していたことにより、24世帯の国民健康保険料について、適正に算定していれば基準所得以下となり減額の対象となっていたにもかかわらず減額をしないまま保険料を賦課、徴収していたことが判明しました。
※国民健康保険料については、前年中の所得の世帯合計額(国保から後期高齢者医療制度に移行した人の所得を含む)が、国の定める基準所得以下の場合、保険料のうち均等割と平等割の部分を一定の割合で減額して算定することになっています。
(1)減額せずに保険料を賦課していた世帯数と減額前・減額後の差額合計
24世帯、2,185,200円
(2)うち、納付により過誤納金が発生している世帯数と過誤納金額合計(R5.1.20時点)
24世帯、1,979,220円(※最も過誤納金額が多い世帯の額:232,110円)
後期高齢者医療制度に移行された方の所得の把握方法について、他区保険年金医療課より問い合わせがあった際に、東灘区保険年金医療課では平成30年度から、本庁国保年金医療課から電子データにより提供される対象者リストの存在に気づかず、当該事務を行っていないことが判明しました。
判明後、対象者リストを全件調査した結果、24世帯の国民健康保険料について、適正に算定していれば基準所得以下となり減額の対象となっていたにもかかわらず減額をしないまま保険料を賦課、徴収していたことが判明しました。
(1)国保から後期高齢者医療制度に移行した人の所得が把握できないときは、本庁国保年金医療課から送付される対象者リストに基づき、後期高齢者医療制度担当係に提出された簡易申告書から所得を把握するところ、東灘区保険年金医療課では当該事務を遺漏していました。その結果、24世帯に対して、減額を行わないまま保険料を決定、賦課しました。
(2)なお、本庁国保年金医療課からの対象者リストの提供方法が紙から電子データへの変更期にあたる平成29年度以前は、所得の把握の遺漏はありませんでした。
(1)誤って賦課・徴収した対象者に対して、個別に電話連絡等により謝罪と返還について説明を行いました。
(2)謝罪と説明が済んだ世帯から、お詫び文と返還にかかる書類を送付し、1月下旬より順次、返還手続きを進めています。
(3)令和3年度、令和4年度の保険料は、減額賦課し納め過ぎとなっている額を還付加算金とともに還付します。
(4)令和2年度以前の保険料については、国民健康保険法第110条の2(賦課決定の期間制限)に定める時効(2年)により、現時点では保険料の変更ができないため、減額したとした場合との差額を、利息相当額とともに「返還金」として損害の賠償を行います。
同様の事故が発生しないように、業務マニュアルの遵守を徹底します。
また、本事案に関連する研修を通じて、類似事案の再発防止に努めます。