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ホーム > 市政情報 > 計画・事業 > 経済観光局の計画・事業等 > 有害鳥獣被害対策 > イノシシ条例(神戸市いのししからの危害の防止に関する条例)
更新日:2020年10月29日
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2014年に東灘区・中央区で相次いで発生したイノシシによる人身事故を受けて、神戸市では餌付け行為を指導・禁止する取り組みを強化するため、公表の規定等を追加する条例の改正を行いました。(平成26年12月1日施行)
条例に基づき、パトロール事業者による餌付け禁止の指導・啓発活動を実施するほか、餌付け行為を継続するといった悪質な違反者に対して市は、以下の措置を行います。
庭やクリーンステーションを荒らされるといった生活環境への被害や、人が噛み付かれたり、イノシシが原因で交通事故が起こるなど、イノシシ問題は、地域の住民の方にとって重大な問題となっています。
神戸市では、2001年6月より学識経験者や被害地域の市民代表の方などからなる「神戸市イノシシ問題検討会」を設置し、この問題について検討いただきました。2001年12月には検討結果がまとめられ、「提言書」として市長あて提出されました。
この提言書の内容に沿って、イノシシへの餌やりの禁止などを盛り込んだ「神戸市いのししの出没及びいのししからの危害の防止に関する条例(通称:イノシシ条例)」を市議会に提出した結果、2002年3月28日に可決され、2002年5月1日から施行されました。
イノシシ条例の施行に伴い、餌付けの禁止やごみ出しマナーの遵守について、様々な啓発活動を行ってきました。
しかし、一部の住民が餌付けをやめなかったことから、依然としてイノシシが市街地に出没していました。
そこで、当初の条例施行から2年あまりが経過したこと、イノシシの市街地への出没が減少していないことなどから、2004年7月より3回にわたり、学識経験者や被害地域の市民代表などからなる「神戸市イノシシ対策検討会」を設置し、現状の分析や有効なイノシシ対策について検討いただきました。検討会で出された様々な意見が「提言書」としてまとめられ、2005年1月に市長あて提出されました。この提言書に基づき、イノシシへの餌付け等を禁止する「規制区域」を指定しました。
また、2014年には、イノシシによる人身事故が増加していることを受けて、東灘・灘・中央区においてパトロール事業を実施する等、市民の安全・安心確保に向けた取り組みを進めるとともに、餌付け行為を指導・禁止する取り組みを強化するため、餌付け行為を継続するといった悪質な条例違反者に対する措置として、公表の規定等を盛り込んだ条例改正案を市議会に提出し、2014年10月27日に可決されました。(2014年12月1日施行、条例の名称は「神戸市いのししからの危害の防止に関する条例」に改正。)
神戸市イノシシ対策検討会からの提言に基づき、イノシシへの餌付け等を禁止する「規制区域」を東灘区、灘区において指定しました。(当初指定:2005年7月5日)
その後、中央区において人身事故が相次いだことから自治会や婦人会などから規制区域の指定の要望が寄せられ、市としても対策が必要と考え、規制区域の指定を拡大しました。(変更指定:2012年4月1日)
A1.イノシシへの餌付けを規制することにより、イノシシが人間が生活する場所に出没して人の生命、身体、財産に危害を加えることを防止します。
A2.被害増加の原因は、餌付けなどの影響によって人を怖がらなくなり、イノシシが平気で住宅地域に入り込むようになったためと考えられます。そのため、規制区域に指定された場所では、イノシシに餌を与える行為やイノシシの餌となる可能性のあるものをみだりに放置したり捨てたりする行為が禁止されます。
A3.違反者に対し市は勧告を行うことができます。また、勧告に従わない場合、市はその勧告に従うよう命令することができます。さらに、その命令に従わない場合、市はその旨及び命令の内容を公表することができます。
A4.イノシシ問題は、地域住民の方々と行政が一体となって取り組まなければ解決できない問題です。市は、イノシシ被害の防止活動に取り組んでいる地域に対し、啓発活動や情報の提供などソフト面を中心に支援していきます。
A5.規制区域では、イノシシに餌を与えることや、餌になる可能性のあるものをみだりに放置したり捨てたりすることが禁止されます。規制区域は、市が住民の意見を聴いて設定することになっていますので、自治会組織など、地元で意見をまとめていただき、各区役所のまちづくり(推進)課までご相談ください。
A6.かわいいから、お腹を空かせているからという気持ちで餌をやっている方がほとんどだと思われます。このような場合には、地元がイノシシで困っている事や、なぜ餌を与えることが良くないのかを啓発し、餌付けをやめるよう指導します。
A7.規制区域内で、常習的に餌付けをされている方がいて、被害が著しい場合、各区役所のまちづくり(推進)課までご相談ください。
それとともに、地元として自治会組織などからも餌付け者に働きかけをお願いいたします。どうしても聞き入れられない場合は、市が勧告・命令を行うことがあります。
A8.餌付けを行っている情報が市に寄せられた場合、市職員は餌付けが行われている場所等に立ち入り、餌付けの実施状況を検査したり、餌付け者等に質問等をしたりすることができます。これらの立入検査や質問を拒んだり、妨げたりした者がいるときは、市はその旨を公表することができます。
チラシ配布やポスター掲示により、規制区域に指定されていることをお知らせします。餌付け禁止やゴミ出しマナーの徹底を呼びかけます。
猟友会の協力をいただき、市街地に出没するイノシシについては、やむを得ず捕獲します。
餌付けをやめるように勧告したにもかかわらず餌付けをやめない者には、勧告に従うよう命令します。命令にも従わない場合は、その旨及び命令の内容を公表します。
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