最終更新日:2022年12月2日
ここから本文です。
神戸市所有農地を、担い手農業者等に売却します。
この機会にぜひ一度ご検討下さい。
詳しいことは、下記連絡先(農政計画課)までお問い合わせ下さい。
※受付を再開しました。
※本事業は「農地を農地として利用する」ことを前提としていますので、駐車場や宅地など、他用途への転用を目的としている場合には売却できません。また、農地の取得には「農業委員会が認める資格」が必要です。全く農業経験が無い方など、農地を効率的に利用できると認められない場合は売却できません。
令和4年12月1日から令和5年8月31日まで
番号 |
土地の所在 |
字地番 |
地目 |
実測面積 (平方メートル) |
売却価格 |
備考 | |
総額(円) |
単価(円/平方メートル) |
||||||
① |
押部谷町細田 |
イカウジ95、96 |
田 |
2633.07 |
890,000 |
349 |
売却手続き中 |
② |
神出町東 |
赤坂2600 |
田 |
1147.62 |
550,000 |
497 |
再募集予定 |
③ |
岩岡町岩岡 |
中島1239-1 |
田 |
1632.20 |
780,000 |
490 |
再募集予定 |
上記のうち、現在利用権が設定されている農地については、売買契約締結時までに合意解約しますが、借り手の意向により即時の解約ができないことがあります。
(所在地については、位置図(PDF:994KB)をご参照下さい。)
(1) 売渡代金は、市の指定する期日までに一括して納入していただきます。
(2) 売買契約締結及び所有権移転登記に必要な費用は、買受人の負担となります。
(3) 売渡先は先着順で決定します。
(4) 当該農地に課せられる賦課金については、買受人の負担となります。
次の要件に該当する個人又は農地所有適格法人とします。
(1) 農地取得について、農業委員会の許可を受けることができる見込みがあること。
※詳細な条件については、以下のページをご覧いただくか、農業委員会事務局(078-984-0387)にお問い合わせください。
農地の権利取得・売却
新規就農者等による農地の権利取得
(2) その農業経営の資本装備が、適当な水準であること。
(3) 取得した農地を農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用すること。
神戸市経済観光局農政計画課
TEL 078-984-0371(直通)