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神戸市障がい者向けグループホーム整備候補物件募集

最終更新日:2022年11月1日

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神戸市では、障がい者向けグループホームの整備を推進するため、グループホームの候補となる物件(建物)所有者とグループホームの運営を希望する法人とのマッチングを行う目的で、グループホーム整備候補の物件を募集します。

マッチングの概要

  1. グループホームとして活用を希望する物件を公募し、市において選定します。
  2. 選定された物件においてグループホームの運営を希望する法人を市が募集します。
  3. グループホームの運営を希望する法人として申込みのあった法人を当該物件所有者に紹介します。
  4. 物件所有者において、物件の利用を認める法人を選定していただきます。
  5. 選定いただいた法人と物件所有者は、賃貸借契約または売買契約を締結し、運営を希望する法人において必要な改修工事を行った上で、グループホームの運営を行います。

グループホーム整備候補物件の募集について

1.物件所有者の応募資格等

  • ア.神戸市内に条件に適した物件(建物)を所有し、グループホームを運営する法人に当該物件を賃貸及び売買することができる個人または法人であること。
  • イ.市民税・固定資産税の滞納がないこと。
  • ウ.共有名義の場合には、共有者全員で申込むこと(代表者が申込む場合は、共有者全員の委任状を添付すること)。
  • エ.「神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱」第5条各号のいずれにも該当しないこと。

2.物件(建物)の条件

募集要項「3.グループホーム整備候補物件の募集について」の「(2)物件(建物)の条件」をご確認ください。

3.募集期間

令和4年11月1日(火曜)から令和4年11月30日(水曜)まで

4.受付時間

午前11時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)

5.応募方法

募集期間内に、以下の資料を持参又は郵送下さい。

応募書類
資料名 提出
様式1又は2 障がい者向けグループホーム整備候補物件申込書兼誓約書 必須
様式3 (法人用)暴力団排除に係る合意書に基づく個人情報の外部提供同意書 法人のみ
様式4 委任状 必要な場合のみ
添付資料 市民税・固定資産税納税証明書 必須
添付資料 登記簿謄本(全部事項証明) 必須
様式5又は6 応募する建物の概要 必須
添付資料 案内図(住宅地図写し等) 必須
添付資料 建物の現況を示す写真(2方向以上) 必須
添付資料 建築確認済証(写し) 必須
※条件カ参照
添付書類 (200平方メートル以内の物件)検査済証(写し)もしくは誓約書(様式7)
(200平方メートルを超える物件)検査済証(写し)
必須
※条件カ参照
添付資料 配置図、平面図、立面図等の各居室及び窓の面積がわかるもの 必須
添付資料 都市計画区域・用途地域のわかるもの 必須
添付資料 地区計画の該当非該当のわかるもの 必須
添付資料 土砂災害警戒区域の該当非該当のわかるもの 必須
添付資料 洪水浸水想定区域の該当非該当のわかるもの 必須

なお、以下の資料についても、グループホーム整備候補物件として運営希望法人の募集を行い、申込みがあった場合、ご提出をお願いします。

応募必要書類
資料名 提出
添付資料 建築基準法適合状況調査報告書(写し)

建築検査済証がない物件

(200平方メートルを超える物件のみ)

添付資料 耐震診断報告書又は耐震補強工事実施済みを証する書類 S56.5月以前に建築された物件
添付資料 管理組合の承諾書(任意様式) 分譲マンションの場合のみ

6.受付場所(応募・相談先)

一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会の下記3支部のいずれかにお申込み、ご相談ください。
なお、お越しになる場合、必ず事前にお電話にてお時間をご予約くださいますようお願いします。

  • 神戸東支部
    〒657-0037
    神戸市灘区備後町5-3-1ウェルブ六甲道1番街3階302号室
    電話:078-843-4592
    FAX:078-843-1444
  • 神戸中央支部
    〒650-0012
    神戸市中央区北長狭通5-5-26兵庫県宅建会館2階
    電話:078-360-3600
    FAX:078-360-3611
  • 神戸西支部
    〒653-0041
    神戸市長田区久保町5-1-1アスタくにづか3番館2階215-4号室
    電話:078-798-6878
    FAX:078-798-6871

その他

グループホーム整備候補物件の選定は、周辺におけるグループホームの設置状況、当該物件の状況等を総合的に判断して選定します。
なお、今回の選定は、グループホーム候補物件の決定であり、運営法人との契約の成立をもって正式決定となります。
また、選定された物件(建物)に対し、神戸市がグループホーム運営希望法人を募集し、紹介しますが、賃貸借契約又は売買契約については、物件所有者と法人において締結していただきます(要仲介手数料)。
グループホームは、土地収用法第3条第23号の規定により、同法の収用適格事業に該当しますが、譲渡所得の課税の特例の適用などの税務上の取扱いについては、税務署などにご確認ください。

お問い合わせ先

福祉局障害福祉課