ホーム > 健康・医療 > 新型コロナウイルス感染症 > 対応方針・対策本部員会議資料 > 「新型コロナウイルス感染症対策における神戸市の対応方針」第11弾
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2021年1月9日
「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下、「法」という。)」に基づく政府の「緊急事態宣言」が発出され、首都圏の1都3県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)が緊急事態措置を実施すべき区域として公示された。
これを受けて本市においては、直ちにこれまでの対策本部を改組し、法に基づく「神戸市新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置した。
また、関西圏における直近の感染拡大状況を踏まえ、兵庫県においては、京都府及び大阪府と連携し、政府に対して、緊急事態宣言の発出を要請することとなったほか、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市の阪神間4市に対して、飲食店等に対する営業時間短縮の要請が行われることとなった。
本市においても、新規感染者が長期間にわたり連日多数発生しており、このままでは、本市の医療提供体制が限界を超えてしまう状況となっている。
今ここで感染拡大を食い止め、市民の生命・健康を守るとともに、医療崩壊を防ぐため、引き続き、医療・検査・相談体制を確保していくとともに、新型コロナウイルス感染症対策を最優先とした対応を行っていくこととし、国及び県の方針も踏まえ、当面、以下の措置を講ずることとする。
本市において、今回の感染が拡大した9月25日以降は、発生患者数も多く、重症化リスクが高い高齢者層での感染割合も高い。現在確保できている160床に加え、さらに25床増やし全体で185床の病床確保に向けて調整中ではあるが、医療提供体制(病床)は既に限界にきている。冬場には、例年、脳卒中や心疾患の患者が増加することもあり、このままの状況が続けば本市の医療提供体制が限界を超えてしまうという状況を踏まえ、市民・事業者に対し、「不要不急の人混みの多い場所への外出」は避けること、また、「大人数での会食」を控えるように要請する。
インフルエンザ流行期の相談・診療体制のために、神戸市医師会と連携の上、発熱・せき等の診療を行う医療機関(診療所・病院)を確保(1月8日現在、235医療機関)し、市民が適切に相談・診療を受けることができる医療提供体制を引き続き確保する。
感染者、その家族や、医療従事者に対する不当な偏見や差別を防止するための啓発を進めるとともに、相談体制を継続する。また、偏見や差別を生む主な理由として、間違った認識によるものが多いことから、新型コロナウイルス感染症についての正しい情報を市民に伝えるため、ホームページなどで発信(10月22日から)を行う。
市が実施する検査に加え、官民連携による検査機関や市医師会による検査センターの活用等により、一日最大682検体のPCR検査体制を確保する。
症状がある者や濃厚接触者に加え、医療機関、福祉施設並びに学校園においては、感染拡大防止の観点から、積極的にPCR検査を行える体制を構築している。
さらに、検査資源を最大限・効果的に活用しながら、クラスターの防止と医療提供体制の安定的な確保のために、以下の積極的検査を実施する。
市民・事業者に対して、以下の取組みについての呼びかけ等を実施する。
感染拡大防止の観点から、感染症基本対策として引き続き、以下の3つの心掛けをお願いする。また、5つの場面についての注意喚起を行う。
児童生徒等や教職員の登校園前・出勤前の検温および健康観察、手洗い、教室等の換気など、感染拡大防止の取り組みを徹底したうえで、学習活動や学校行事等を工夫しながら教育活動を継続し、児童生徒の学びを保障していく。
感染者が発生した学校園においては、濃厚接触者や健康観察対象者に対して自宅待機やPCR検査を実施することなどにより、保健所と連携しながら更なる感染拡大を防止する。
感染経路の遮断(手指消毒、マスク着用、換気の徹底)及び体調不良者について出勤・登園等させないなど、感染拡大防止の取り組みを徹底したうえで運営を継続する。
感染者が発生した施設においては、濃厚接触者や健康観察対象者に対して自宅待機やPCR検査を実施することなどにより、保健所と連携しながら更なる感染拡大を防止する。
高齢者・障害者など特に支援が必要な方々にサービスを提供する各施設に対して、以下の感染拡大防止の取り組みを徹底した上での事業実施を要請する。
また、クラスターの防止と医療提供体制の安定的な確保のために、特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホーム、障害児・者入所施設の直接介護等を行う職員に対する積極的PCR検査を引き続き実施し、さらに、高齢者・障害者入所施設において、陽性患者が発生した場合、当該施設の入所者及び直接処遇従事者の全員に対して検査を実施する。【再掲】
神戸文化ホール、神戸国際会議場、神戸国際展示場、その他市有施設について、感染拡大予防のための業種別ガイドライン等に則した感染防止策を徹底するなど、感染防止のために必要な措置を講じた上で、当面2月末まで以下の対応を継続する。
①及び②の条件を満たすほか、国の事務連絡を踏まえた対応を行う。
なお、主催者に対して、全国的な移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントについては、兵庫県に事前に相談するように促す。
市主催イベントや会議等については、感染拡大予防のための業種別ガイドライン等に則した感染防止策を徹底するなど、感染防止のために必要な措置を講じた上、当面2月末まで以下の対応を継続する。
①及び②の条件を満たすほか、国の事務連絡を踏まえた対応を行う。
なお、主催者に対して、全国的な移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントについては、兵庫県に事前に相談するように促す。
出勤削減の取り組みをより一層促進するため、在宅勤務制度やフレックスタイム制等の更なる活用を図るほか、発熱がなくともせき等の風邪症状がある場合は出勤を控えるなど、感染予防対策の徹底を図るとともに、感染拡大地域への不要不急の出張を控える。
また、医療・検査・相談体制の確保をはじめ、コロナ感染症対策を最優先に、庁内における必要な部門への応援を行う。
感染再拡大や複合災害に適切に対応するため、必要な備蓄物資の在庫数量・必要数量を把握の上確保するとともに、市民への備蓄品の確保を呼びかける。
また、災害時の避難所運営においても、3密を避けた避難スペースの確保をはじめ感染予防の徹底を図る。