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最終更新日:2021年7月16日
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障害者福祉施策
在宅福祉サービス「在宅障害者支援」
日常生活を営むのに支障のある身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児のいる家庭で障害者(児)の身の廻りのお世話をします。
介護内容 | 対象者 | 窓口等 |
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障害支援区分が1以上の
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お住まいの区の区役所保健福祉部 〔利用者負担〕 |
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障害支援区分4以上であって(病院等に入院又は入所中に利用する場合は区分6であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者)、次の(1)(2)いずれかに該当する者
(1)次のいずれにも該当する者 ①二肢以上に麻痺等があること ②障害支援区分の認定調査項 目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること (2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数が10点以上である者 |
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小学生以上で身体障害者手帳を有し、次の(1)(2)いずれかに該当する者又は夜盲で一定の基準を満たす者
ただし、慣れていない場所でも単独で歩行ができる場合は対象外 ※アセスメント票(PDF:45KB)で対象となるかどうかを確認(リンク先のアセスメント票PDFファイルは音声読み上げができません。ご了承ください。) |
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常時介護を要する知的障害者(児)・精神障害者
※原則として、それぞれの状態が6ヶ月以上程度継続している場合 |
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障害支援区分6(障害児にあっては区分6に相当する心身の状態)であって、次のいずれかに該当する者
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障害支援区分が「非該当」で3級以上の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを有する単身又は介護者が高齢者等のため介護ができない家庭の障害者で、神戸市が定める基準に該当する者 | 障害者相談支援センター |
※サービスは利用の前に支給申請が必要となります。
申請からサービス利用までの流れや利用者負担については「障害福祉サービス制度 地域生活支援事業のご案内」をご覧ください。
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