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在宅の重度身体身障害児(者)で訪問リハビリを利用される方に、かかる費用の一部を助成します。
本事業は令和2年10月1日からの実施ですが、当面の間、令和2年4月1日~令和2年9月30日の間の利用についても助成の対象といたします。
なお、本事業の実施についての要綱は神戸市行政手続条例第37条第6項第3号を準用し、結果の公示のみを実施しております。
次のすべてに当てはまる方
(※)対象者又はその属する世帯の他の世帯員の前年の所得の状況が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条、同施行令(平成18年政令第10号)第29条及び同施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第38条で定める基準に該当する者
医療保険を利用した後の自己負担額から訪問看護療養費(リハビリ利用分に限る)の1割を除いた額を、後日指定の口座に振り込みます。
住所地の区役所(健康福祉課)・支所(保健福祉課)へ助成申請をしてください。
【申請時に必要な添付書類など】
(注意1)世帯の市民税額が確認できる書類が必要となる場合があります。
(注意2)領収書の記載内容で訪問リハビリの提供を確認できない場合は、訪問看護事業所が発行する「訪問リハビリテーション利用料証明書」が別途、必要です。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314