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最終更新日:2021年10月11日
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居宅においてその介護者が病気その他の理由により、一時的に介護ができない場合、障害者支援施設その他の施設へ短期入所ができます。
ただし対象者は、障害認定区分が区分1以上である障害者、障害児にあっては障害の程度に応じて区分1以上に該当する障害児になります。
介護保険の対象となる方は、介護保険が優先します。
短期入所の支給決定については、下記リンクに掲載している【神戸市障害福祉ガイドライン】をご参照ください。
詳しくは、お住まいの区役所保健福祉部健康福祉課あんしんすこやか係にお問い合わせください。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330