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神戸市では障害者総合支援法に基づく介護給付費等(居宅介護・重度訪問介護)の支給申請があった場合、「障害者自立支援給付制度(障害福祉サービス)支給量審査基準」に基づいて支給決定を行っています。 しかし、現在の基準が制定された自立支援法施行後、10年余りが経過し障害者施策関連の法令が大きく改正・整備されました。改正された法の理念等にのっとり、障害者が住みなれた地域で生活していくうえで特に重要なサービスである訪問系サービスについて、「神戸市支給量審査基準」の見直しを行うこととし、市民のみなさまの意見を募集しました。貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。
この度、お寄せいただいたご意見とご意見に対する当市の考え方を以下の通りとりまとめましたので、お知らせします。また、意見募集の結果を踏まえて「障害者自立支援給付制度 支給量審査基準」を下記の通り改訂することとしましたのでお知らせします。
なお、いただいたご意見は主旨を損なわない範囲で編集しています。
令和2年2月3日(月曜)~令和2年3月4日(水曜)
意見数:145件 提出者数:32人
※住所・氏名の記載不備により、参考扱いとするものが別途9通
お寄せいただいたご意見と神戸市の考え方は次のとおりです。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314