ホーム > 事業者の方へ > 各種届出・規制等 > 建築住宅局 > 建築指導部 > 建築指導部所管の事業・制度 > 空き家・空き地の総合情報 > 神戸市空家等対策計画2021~2025年(案)についてのご意見を募集します(※募集期間は終了しました)

神戸市空家等対策計画2021~2025年(案)についてのご意見を募集します(※募集期間は終了しました)

最終更新日:2021年2月17日

ここから本文です。

 神戸市では「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月に施行されたことを受けて「神戸市空家等対策計画」を平成28年2月に策定し、さらに「神戸市空家空地対策の推進に関する条例」を同年6月に制定して、平成28年度より総合的な空き家空き地対策に取り組んでいます。
 このたび既計画の計画期間(2016~2020年度)の満了を迎え、次期計画の策定にあたり、市民の皆さまからの意見を募集します。

1.意見の募集期間

 令和3年1月12日(火曜日)~令和3年2月12日(金曜日)
 (郵送の場合は、令和3年2月12日(金曜日)当日消印有効)

2.閲覧資料

 神戸市空家等対策計画(2021~2025年)(案)(PDF:990KB)

 (参考資料)管理不全の空き家空き地への対応(PDF:979KB)

3.閲覧場所

 募集期間中、次の場所で資料の閲覧ができます。
(ご覧いただけるのは、開庁、あるいは開館している時間内のみとなります。場所によって開庁・開館時間が異なる場合がありますのでご注意ください。)
 ・神戸市建築住宅局建築指導部安全対策課(神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階)
 ・市政情報室(市役所1号館18階)
 ・各区まちづくり課、北須磨支所、西神中央出張所

4.意見の提出方法

 次のいずれかの方法によりご提出ください。

(1)郵送による提出

 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階
 神戸市建築住宅局建築指導部安全対策課 意見募集担当 あてにお送りください。

(2)ファクシミリによる提出

 FAX:(078)-595-6664 神戸市建築住宅局建築指導部安全対策課 意見募集担当 あてに送信してください。

(3)電子メールによる提出

 アドレス:anzentaisaku@office.city.kobe.lg.jp あてに送信してください。
 件名には「意見募集」と記載いただき、コンピューターウイルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。

(4)持参による提出

 神戸市建築住宅局建築指導部安全対策課
 神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階まで持参してください。
 ※平日8時45分~12時、13時~17時30分まで

(5)神戸市ホームページ(意見募集)上の意見送信フォームによる提出

下記リンクをクリックすると、意見送信フォームに移動します。
(※募集期間は終了しました。)

意見送信フォーム

5.意見提出に関する注意事項

(1) 書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、名称及び所在地及び代表 者の氏名)を記載してください。また、神戸市にお住いの方以外で、市内の事業所等に勤務されている方、市内の学校に在学中の方は、事業所等又は学校の名称及び所在地を記載してください。
(2)提出される書式には、「神戸市空家等対策計画(2021~2025年)(案)」に対してのご意見であることを明記してください。
(3) 電話などによる口頭の意見提出の受付及びいただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
(4) いただいたご意見に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて令和3年3月頃(予定)に掲載いたします。
 ホームページがご覧いただけない場合は、市政情報室(市役所1号館18階)でご覧いただけます。

6.個人情報の取扱いについて

(1) ご提出いただきましたご意見・ご提案は、住所、氏名、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表させていただきます。
(2) 個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。
(3) ご意見、ご提案、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、神戸市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。
(4) 意見提出に際し、以下の理由から氏名・住所の記載をお願いしています。
 ア 提出された意見の内容を確認させていただく場合があること
 イ 意見提出手続は、「市民(市内に在住・在勤・在学、事務所・事業所を有
 する方)」を対象として行う手続であること

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部安全対策課